相続税の延納
1.制度の概要
 国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することがきます。
 なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2.延納の要件
 次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
(1) 相続税が10万円を超えること
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
(4) 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
3.担保の種類
 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
 なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。
(1) 国債及び地方債
(2) 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3) 土地
(4) 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
(5) 鉄道財団、工場財団などの財団
(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証
※ 税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。
4.担保提供関係書類の提出期限
 納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長6ヶ月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。
5.延納の許可などまでの審査期間
 延納申請書が提出された場合には、税務署では、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
 なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6ヶ月まで延長する場合があります。
6.延納期間及び利子税
(1) 延納期間と利子税の割合
通常の場合
延納期間は最長10年、利子税の割合は年5.4%となります。特例割合0.6%
相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産及び一定の同族会社株式(以下「不動産等」といいます。)の価額の占める割合(以下「不動産等の割合」といいます。)が50%以上75%未満の場合。
その不動産等の価額に対応する延納全額については、原則として、延納期間が最高200万円年、利子税の割合が年3.6%となります特例割合0.7%。
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、延納期間が最高10年、利子税の割合が年5.4%となります。特例割合1.1%
不動産等の割合が75%以上の場合
その不動産等の価額に対応する延納税額については、原則として、延納期間が最高20年、利子税の割合が年3.6%となります。特例割合0.4%
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、上記ロと同様になります。
(注) 上記イの場合で延納税額が50万円(ただし、上記ロでは150万円、上記ハでは200万円)未満のときの延納期間については、その延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数切り上げ)に相当する年数に制限されます。
(2) 利子税の割合の特例
平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については特例が設けられています。
それは、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)を利子税の割合とするものです。計算式で示すと次のとおりです。

現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)
=利子税の特例割合(0.1%未満の端数切捨て)
7.特定物納制度(延納から物納への変更)
 延納の許可を受けた相続税について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
 特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
 なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
 ※上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。
 なお、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用され、上記の担保提供関係書類の提出期限、延納の許可などまでの審査期間や特定物納制度などの適用はありません。
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相続税の物納
1.制度の概要
 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
2.物納の要件
 次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
(注1) 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
(注2) 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
3.管理処分不適格財産及び物納劣後財産
(1) 管理処分不適格財産
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
イ 不動産
(イ) 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ) 権利の帰属について争いがある不動産
(ハ) 境界が明らかでない土地
(ニ) 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(ヘ) 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(ト) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
(チ) 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(リ) 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
(ヌ) その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(ル) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(ヲ) 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
ロ 株式
(イ) 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
(ロ) 譲渡制限株式
(ハ) 権利の帰属について争いがあるもの
(ニ) 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ) 共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ハ  上記以外の財産
その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(2) 物納劣後財産
次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
(イ) 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
(ロ) 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
(ハ) 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
(ニ) 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
(ホ) 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
(ヘ) 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
(ト) 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
(チ) 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
(リ) 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
(ヌ) 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
(ル) 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
(ヲ) 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
(ワ) 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式
4.物納手続関係書類の提出期限
 納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
5.物納の許可などまでの審査期間
 物納申請書が提出された場合には、税務署では、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
 なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。
6.物納財産の価額(収納価額)
 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
 なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、これらの特例適用後の価額となります。
7.物納の再申請など
 物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
 なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合に限り、物納から延納へ変更することができます。
8.条件付許可
 汚染物質除去の履行義務などの条件を付されて物納の許可を受けた後に、許可財産に土壌汚染などの瑕疵があることが判明した場合には、汚染の除去などの措置を求められることとなります。
 なお、物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがありますのでご注意ください。
9.利子税の納付
 物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。
10.特定物納制度(延納から物納への変更)
 延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
 特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
※上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。
 なお、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用されることから、上記の物納劣後財産の取扱い、物納手続関係書類の提出期限、物納の許可などまでの審査期間、物納の再申請など、条件付許可、利子税の納付及び特定物納制度などの適用はありません。
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相続税の農地の納税猶予
1.制度の概要
 農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。
(1) その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2) その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3) その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
2.納税猶予の適用を受けることができる人
 次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。
(1) 被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人又は農地等の生前一括贈与をした人です。
(2) 農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)又は被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。
3.納税猶予の対象とされる農地等
 特定市街化区域以外の区域にある農地等で相続税の申告期限までに、農業相続人が遺産分割により取得した農地、採草放牧地及び準農地のうち、相続税の申告書にその農地等につき納税猶予の適用を受ける旨の記載のあるものに限られます。
 また、特定市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等に該当するものに限り納税猶予の対象になりますが、都市営農農地等について相続税の納税猶予の適用を受けた農業相続人については、その者が死亡した場合か、あるいは相続税の納税猶予の適用を受けた農地の全部(採草放牧地、準農地については、3分の2以上の面積)について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合に限り相続税が免除となります。
 なお、平成17年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した農地のうち、農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地のうち一定のものはこの特例の対象となりません。
4.納税猶予期限前における猶予期限の確定
 

延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね下記「相続税の延納期間および延納に係る利子」の表のようになります。

なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3パーセントに満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

(算式)

延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合() ÷ 7.3%?(注)0.1パーセント未満の端数は切り捨て、その割合が0.1パーセント未満の割合である場合は年0.1パーセント

※?延納特例基準割合

各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の1130日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。

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