相続税務調査への対応 本文へジャンプ
浜松市中区高丘北4丁目13番74番地74号   電話053-436-9597
太田滋税理士事務所
太田滋税理士事務所

配偶者の預金、生命保険等の明細
子供の預金・生命保険等又孫の預金・生命保険等の残高の明細を調べてから調査にくる。その原始が被相続人ですと相続財産に加算され延滞税と加税が課せられ、申告漏れとなる。あなたは、大丈夫ですか。相続発生する前に是正し又点検しておく必要があります。ご相談ください。



相続税の調査の受け方
内容 ポイント 調査官の意図
本人の前歴
     職歴
収入、概況 本人の収入と財産をどのくらい残したか
退職金はどうか
相続人の職歴 収入、財産(持参金)
※名義預金、名義株
相続人(配偶者、子供)
の預金が本当に本人のものかどうか、収入の裏付けのある預金か
本人の趣味 ゴルフ会員権
お金の使い方
本人の生活ぶり、派手か地味か
ゴルフ会員権の有無
公職 社会的地位 退職金はどうか
亡くなった時の状況 病気、病院医療費の支払い
死亡時前後の現金状況
死亡前のお金の使い方
特に預金の引き出しの使い道
遺言書の有無 確認 隠し財産のことが書いてあるか
預金の管理 名義預金
お金の管理
誰がお金を管理していたか
名義預金の確認
手帳の有無 記録 隠し財産の所在
取引銀行、証券会社
ノート(日記) 確認しておく 隠し財産の所在
取引銀行、証券会社
香典帳、電話帳
権利書、通帳の確認 書庫、金庫(現場確認) 重要書類の置き場所、申告されていない財産の資料を見つけたい
有価証券の所在 預り証、証券会社
同上
生活費 出入りは誰が管理していたか
月の生活費
名義預金、財産の把握を誰がしていたか
銀行担当者 銀行取引先から詳しい事情
貸金庫 現場確認 貸金庫は必ずチェツクされる貸金庫の使用料は通常、預金から引き落とされている