利子所得とは
1.公社債の利子 国債、地方債、電信電話債権、商工債権などの利子、株式会社が発行する社債の利子
2.預貯金の利子 銀行、信用金庫、農業協同組合等の預金の利子、社内預金の利子
3.合同運用信託の収益の分配金 貸付信託、指定金銭信託の収益分配金
4.公社債投資信託の収益の分配金 公社債投資信託、中期国債ファンド等の収益の分配金
(注)社内預金の利子であっても、法人の役員の預け金は雑所得となります。
また、学校債、組合債の利子、知人又は会社に対する貸付金の利子、公社債の償還差益、定期積金の給付補てん金、国税、地方税の還付加算金は雑所得になります。
利子所得の金額 = 収入金額
利子所得の課税制度

利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

所得の金額の計算

利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。

税額の計算方法

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。

ただし、平成2811日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、確定申告する際には申告分離課税の対象となりますが、確定申告しないことも選択できます。

なお、特定公社債等の利子等について、確定申告をするかしないかのいずれかを選択した後は、修正申告や更正の請求において、この選択を変更することはできません。

(注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成271231日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債や公社債投資信託などをいいます。

また、特定公社債以外の公社債の利子のうち、平成2811日以後に支払いを受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる一定の株主およびその親族等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。

そして、令和341日以後に支払いを受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人(法人との間に発行済株式等の50パーセント超の保有関係がある個人等)およびその親族等が支払を受けるものも総合課税の対象となります。(注1)平成2511日から令和191231日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに所得税の額の2.1パーセントの復興特別所得税が源泉徴収されます。

(注2)平成25年から令和19年までの各年分は、復興特別所得税として基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

(注3)特定公社債等の利子等を含む上場株式等の配当等の課税関係については、コード1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」を参照してください。

利子所得の非課税制度

利子所得には、次のような非課税制度があります。

1)障害者等の少額貯蓄非課税制度

目次へ戻る
不動産所得とは
1.不動産の貸付 土地、建物の貸付け
2.不動産の上に存する権利の貸付け設定 借地権、地役権等の貸付け
3.船舶(総トン数20トン以上)、航空機の貸付け 人とともに貸付けは事業所得となる。

不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

1) 土地や建物などの不動産の貸付け

2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け

3) 船舶や航空機の貸付け

計算方法・計算式

不動産所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額

総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの

ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの

ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費

ニ 修繕費

 

不動産所得の金額とは
総収入金額 必要経費
通常の地代
家賃
権利金
礼金等
固定資産税
管理費
修繕費
減価償却費
借入利息
損害保険等
青色申告控除とは
不動産所得、事業所得、山林所得から順次65万円控除できる
ただし、複式簿記で貸借対借表の場合は65万円控除できる。
不動産の貸付けが、事業的な貸付
1.貸間、アパート等については、独立した室数が10以上
2.独立家屋の貸付け似ついて5棟以上
注・土地(駐車場等)の貸付け1室の貸付け=5と考え
業務的規模の貸付け(事業的規模の貸付けでない場合)
青色専従者給与は取れない。資産損失は所得を限度となる。
(注)
1 不動産等の使用料収入が事業所得になるものには、次のようなものがあります。
 一.ガレージ業、自転車預かり業、簡易なバンガローの貸付業から生じる所得
 二.従業員宿舎の使用料の所得
2 土地の貸付が次の要件のいずれも満たしているときは、その貸付により受ける権利金は譲渡所得とされる。
 一.土地の貸付により収受する権利金がその土地の時価の2分の1をこえること
 二.借地人の借地の目的が建物又は構築物の所有を目的とすること
目次へ戻る
配当所得とは

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます

所得の計算方法

配当所得の金額は、次のように計算します。

収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子

= 配当所得の金額

(注)収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。

なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

配当所得の源泉徴収

配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引きます。

1)上場株式等の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)

15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

(注1)発行済株式の総数等の3パーセント以上に相当する数または金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。

(注2)平成2511日から令和191231日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

2)上場株式等以外の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を含みます。)

20.42パーセント(地方税なし)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

税額の計算方法

配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得として、確定申告の対象とされますが、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。

なお、大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等及び上場株式等以外の配当等については、総合課税の対象となりますので、申告分離課税や確定申告不要制度(下記(2)イの「少額配当」である場合を除きます。)を選択することはできません。

目次へ戻る
事業所得とは
農業、魚業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいう。
「事業」については、対価をえて継続的に行う事業

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得山林所得になります。

計算方法・計算式

所得の計算方法

事業所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

総収入金額

総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費した場合や贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

必要経費

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。

なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

必要経費の特例

イ 家内労働者等の所得計算の特例

家内労働者等については、必要経費の額が55万円に満たない場合には、最高55万円(令和元年分以前は65万円)まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例

事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。

ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告者の場合

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告者の場合

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。

 

事業所得 事業所得 営業等・・・その他の業

農業・・・米、麦、野菜、花、果樹などの生産など
不動産の貸付業から生ずる所得は不動産所得
林業から生じる所得の内保有期間が5年超の山林の伐採譲渡による所得は、山林所得
店舗など事業用固定資産の譲渡による所得は譲渡所得
営業資金の預金の利子は、利子所得
株式売買業者の売買のために保有する株式の配当金も配当所得に該当する。
営業等 小売業、卸売業、製造業、サービス業(旅館業、クリーニング業など)建設業
自由業(医者、弁護士等)畜産業、漁業などが含まれる。
農業 米、麦、野菜、花、果樹などの生産
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
引渡基準  - ( 売上原価、販売費、一般管理費)
・たな卸資産の評価の方法
1.先入先出法 2.後入先出法 3.最終仕入原価法 4.個別法
5.総平均法 6.移動平均法 7.単純平均法 8.売価還元法
(注:たな卸資産の評価方法の届出をしない場合は、最終仕入れ原価法によって評価する。)
・減価償却の方法
(1)定額法
取得価額×定額法による償却率=償却費
(2)定率法
(取得価額)×定率法による償却率=償却費
(注:減価償却資産の減価償却方法の届出をしない場合には、定額法になります。)
平成28年4月1日以後建物付属設備、構築物は定額法になりました。
・たな卸資産等の家事消費又は贈与
その家事消費時又は贈与時のたな卸資産の通常の販売価額。
ただし、取得価額(取得価額が通常の販売価額の70%未満の場合は通常の販売価額の70%相当額)をもって収入金額に、計上することができる。
・貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業にあっては3.3%)に相当する金額に達するまでの金額は、その繰入をした年分の事業所得の必要経費に算入する。
注:
イ.その債権に係る債務者から受け入れた金額があり、実質的に債権と認められないもの
ロ.保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
ハ.手付金、前渡金、前払金、立替金等として一時的に経理されている債権
目次へ戻る
パートと税金とは
パート収入に対する税
パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から、給与所得控除額(最低55万円)と基礎控除(48万円)などの所得控除を差し引いた残額です。
配偶者控除と配偶者特別控除額の関係
  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
目次へ戻る
山林所得とは

林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

計算方法・計算式

所得の計算方法

山林所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

総収入金額

譲渡の対価が収入金額となります。

なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。

必要経費

必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、運搬費、仲介手数料などの譲渡費用です。

必要経費の特例

必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採または譲渡した年の15年前の1231日以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50パーセントに相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。

税額の計算方法

山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。

これは、55乗方式といわれるもので、次のように計算します。

( 課税山林所得金額 ×5分の1× 税率 ) × 5

 

山林所得の金額とは
総収入金額 必要経費 特別控除
山林の譲渡対価
間伐等によって生ずる付随収入
保険金・損害賠償金
自家消費等
植林費
取得費
育成費
伐採費
50万
分収造林契約等による所得とは
1.土地所有者 その取得の日以後5年を越えるもので、伐採または譲渡による収益を一定の割合で分収することによる所得。
2.費用負担者
3.造林者(育林者)
山林所得の概算経費控除の特例
その年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合には、その者の選択により、次の算式によつて計算することができる。
概算経費控除=(収入金額-伐採費・運搬費・譲渡費用A)×50%+A

山林所得の計算の特例

1 概算経費控除の方法による山林所得の計算

 その年の15年前の年の1231日以前から引き続いて所有していた山林については、収入金額から伐採費等を差し引いた金額に一定の率(50%)を乗ずることによって、収入金額から差し引く植林費などの必要経費を計算するいわゆる概算経費控除という簡略な計算方法が認められている。この概算経費控除は、確定申告書にこの方法を選択する旨を記載することによって適用される(措法30措規12)。

 概算経費控除の方法による所得の計算は、次の算式で行う。

(収入金額)-〔{〔収入金額〕-〔伐採費、運搬費などの譲渡費用〕}×50%+〔伐採費、運搬費などの譲渡費用〕+〔被災事業用資産の損失の金額〕〕-特別控除額=山林所得の金額

2 山林所得に係る森林計画特別控除

  • ① 適用が受けられる場合
      個人が、平成24年から令和4年までの各年において、その有する山林についてその者が作成し市町村長の認定を受けた森林経営計画に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換、出資及び収用等による譲渡を除く。)をした場合は森林計画特別控除が適用される。ただし、森林経営計画の認定の取消しがあった場合には遡及して特別控除が適用されない(措法30の2)。
  • ② 森林計画特別控除額
      森林計画特別控除額は、森林の施業に関する計画に基づく山林の伐採又は譲渡に係る収入金額を基として、次の○イ、○ロにより計算した金額のうちいずれか低い金額による。ただし、概算経費控除の方法により山林所得の金額を計算する場合には、○イの金額とされる。
  •  ○イ (収入金額-伐採費等)×20%(収入金額が2,000万円を超える場合には、その超える部分の金額については10%)
  •  ○ロ (収入金額-伐採費等)×50%-伐採費等以外の経費

備考

法人に対する贈与若しくは遺贈又は限定承認に係る相続若しくは個人に対する包括遺贈の場合のみなし山林所得(法59①)及び森林保健施設を整備するために伐採又は譲渡した場合の山林所得の場合は、この森林計画特別控除は適用されない。

3 その他の課税の特例

 土地収用法などによる山林の収用、買取り又は交換があった場合、山林を処分して海外へ移住する場合、国又は地方公共団体に立木を寄附した場合又は相続税の物納に充てた場合などにおける山林所得の計算及び課税については、譲渡所得の特例と同様の特例が適用される

 

森林計画特別控除とは次の低い方を控除
イ・(この特例控除の対象となる   - 譲渡経費)×20%
   山林の収入金額A
ロ・(A -譲渡経費)×50%-(Aに対応する
                  部分の必要経費-(譲渡経費+A対する山林災害費山林関連費用
山林所得の分離課税
他の所得と区分して5分5乗方式による

山林所得金額

所得税の税率

控除額

1,000円 ~ 9,749,000

5%

0

9,750,000円 ~ 16,499,000

10%

487,500

16,500,000円 ~ 34,749,000

20%

2,137,500

34,750,000円 ~ 44,999,000

23%

3,180,000

45,000,000円 ~ 89,999,000

33%

7,680,000

90,000,000円 ~ 199,999,000

40%

13,980,000

200,000,000円 ~

45%

23,980,000

目次へ戻る
退職所得とは
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。
この退職金は、長年の勤務に対する報償的給与を一時に支払うものであることから、退職所得控除を設けたり他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くて住むように配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
退職所得及び税額の計算
退職所得の金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2
税額=退職所得の金額×税率-控除額
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職 金については、退職所得控除額を控除した残 額の300万円を超える部分について、2分の1 課税を適用しないこととする。 (注1)①勤続年数20年まで⇒1年につき40万円、②勤続年数20年超⇒1年につき70万円 (注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用 (注)令和4年分以後の所得税について適用
平成27年以後の所得税の税額表
課税所得金額 税率 控除額
1,950,000以下 5%
1,950,000円~3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円超~6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超~9,000,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円超~1800,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円超え40,000,000円以下 40% 2,796,000円
40,000,000円超 45% 4,796,000円
退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて次のようになります。
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
(注2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円となります。
(注3)障害者となったことに直接基因して退職する場合は、上記により計算した金額に、さらに100万円加算された金額になります。
源泉徴収と確定申告
平成25年1月から49年12月まで復興特別所得税が課税されます。
所得税×102.1%=支払所得税
非課税所得
死亡退職金 相続財産に該当し、所得税は非課税

相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は、次の式により計算した額です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

法定相続人の数に含める養子の数の制限については、コード4170「相続人の中に養子がいるとき」を参照してください。

課税される退職手当金等

すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額および相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

       目次へ戻る
株の譲渡所得とは

(1) 株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

(2) 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

また、一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

「株式等」、「上場株式等」および「一般株式等」の意義

(1) 株式等

次に掲げるもの(外国法人に係るものを含み、ゴルフ場の所有または経営に係る法人の株式または出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合におけるその株式または出資者の持分を除きます。)をいいます。

① 株式(投資口を含みます。)、株主または投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)および新株予約権の割当てを受ける権利

② 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員または会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員または会員となる権利および出資の割当てを受ける権利を含み、③に掲げるものを除きます。)

③ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利および優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利および同法に規定する引受権を含みます。)

④ 投資信託の受益権

⑤ 特定受益証券発行信託の受益権

⑥ 社債的受益権

⑦ 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債および償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債を除きます。)

(2) 上場株式等

株式等のうち、次に掲げるものをいいます。

① 金融商品取引所に上場されている株式等

② 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資および投資口を含みます。)

③ 店頭転換社債型新株予約権付社債

④ 店頭管理銘柄株式(出資および投資口を含みます。)

⑤ 日本銀行出資証券

⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等

⑦ 公募投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の受益権

⑧ 特定投資法人の投資口

⑨ 公募特定受益証券発行信託の受益権

⑩ 公募特定目的信託の社債的受益権

⑪ 国債および地方債

⑫ 外国またはその地方公共団体が発行し、または保証する債券

⑬ 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券

⑭ 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの

⑮ 社債のうち、その発行の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの

⑯ 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債

⑰ 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの

イ 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの

ロ 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。)

⑱ 外国法人が発行し、または保証する債券で、次に掲げるもの

イ 次に掲げる外国法人が発行し、または保証する債券

(イ) その出資金額または拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資または拠出をされている外国法人

(ロ) 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下に運営されているもの

ロ 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、または保証する債券

⑲ 銀行等またはその銀行等の関連会社が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして一定のものを除きます。)

⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。)

(3) 一般株式等

株式等のうち、上場株式等以外のものをいいます。

上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

(1) 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額

(2) 一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額

(注1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

また、一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

(注2) 総収入金額(譲渡価額)には、償還、解約により交付を受ける金銭等の額を含みます。

税率 

税率については、次のとおりです。

区 分 税 率
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、住民税5%)

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額を所得税と併せて申告・納付することになります。

株式等の譲渡に係る主な特例

株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。

(1) 特定口座制度

(2) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算

(3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

(4) 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

(5) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(NISA)

(6) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)

根拠法令等

居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座(ただし、課税未成年者口座として設けられた特定口座を除きます。)に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。

また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。

ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

特定口座内における源泉徴収の選択

特定口座を開設している居住者等が、特定口座内に保管等されている上場株式等の譲渡による所得等について、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。

この源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した金額の所得税および復興特別所得税が、その譲渡の対価または差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収されます。

源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算

源泉徴収口座を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等(その源泉徴収口座以外の口座に保管委託等されている上場株式等を含みます。)に係る利子等または配当等(配当等については、一定の大口株主等が受けるものを除きます。)の支払を受ける場合は、その上場株式等に係る利子等および配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。

上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る利子等および配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、上記「特定口座内における源泉徴収の選択」に記載する源泉徴収税率を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。

また、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および他の上場株式等に係る利子等の金額および配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告をする必要があります。

特定口座制度
特定口座には「申告不要」があります
特定口座で「源泉徴収あり」を選んだ場合、売却益から一定額を証券会社が源泉徴収します。申告書を提出しない「申告不要」も選べます。
タンス株券の取扱いは

タンス株券の預入れは2009年の株券電子化に伴い終了となりました。

目次へ戻る
一時所得とは
利子所得 8つの所得以外のうち、 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
山林所得
譲渡所得
一時所得の金額 = 総収入金額 その収入を得のために支出した金額 特別控除50万円 × 1/2
一時所得の具体例
懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
広告宣伝のための賞金を金銭以外のもので支払いを受けた場合小売価額の60%相当額で評価
目次へ戻る
雑所得とは
目次へ戻る
マイホームを持つたとき住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあててはめれば、居住に供した年から13年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
控除をうけるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
控除の計算
(参考)  中低所得者層の方にも効果的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれない金額のうち、一定額を個人住民税から控除することができます。
控除を受けるための要件と必要な添付書類
要件 必要な添付書類
買取再販住宅を取得した場合
  • (1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類
  • (2)耐震基準の要件を満たすことを証する次の書類
    • (イ)〈控除を受けるための要件〉(4)(ロ)に該当する場合
    •  次のいずれかの書類
    •  ・耐震基準適合証明書
    •  ・建設住宅性能評価書の写し
    •  ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
    • (ロ)〈控除を受けるための要件〉(4)(ハ)に該当する場合
    •  ・耐震改修に係る工事請負契約書の写し
    •  次のいずれかの書類
    •  ・建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
    •  ・耐震基準適合証明申請書の写し及び耐震基準適合証明書
    •  ・建設住宅性能評価申請書の写し及び建設住宅性能評価書の写し
    •  ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書
  • (3)建築士等の増改築等工事証明書等
買取再販認定住宅等を取得した場合

 上記の「買取再販住宅を取得した場合」に掲げる書類に加えて次の書類が必要となります。

  • ◎買取再販住宅が認定住宅に該当する場合
  •  次の区分に応じた書類
  •  ◇認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
    • ・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
    • ・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書
  •  ◇低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
    • ・市区町村の住宅用家屋証明書
  • ◎買取再販住宅がZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合
  •  ・建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し

中古住宅(2)
  • (1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類
  • (2)次の区分に応じた書類
    • ◇認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
    •  ・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
    •  ・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書
    • ◇低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
    •  ・市区町村の住宅用家屋証明書
中古住宅がZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合
  • (1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類
  • (2)建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し
増改築等(3) 要件 必要な添付書類
目次へ戻る
相続税の仕組み
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
 この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
2 基礎控除額と正味の遺産額

基礎控除は3,000万円+600万×法定相続人に平成27年1月1日から変更
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
3 相続税の納税義務者
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人と課税される財産の範囲の表
相続税のかかる人 課税される財産の範囲
①相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人 もらったすべての財産
②相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
(1) 財産をもらったときに日本国籍を有している
(2) 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
もらったすべての財産
③相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人(②に掲げる人を除きます。) 日本国内にある財産
④上記①~③のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人 相続時精算課税の適用を受ける財産
(注)人格のない社団や財団又は公益法人に対して相続税がかかる場合があります。
(相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66)
相続税の仕組みの詳しいホームページへ
目次へ戻る
医療費を支払ったとき
あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除の計算方法
その年中に支払った医療費 保険金で補てんされる金額 = A
A 10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額)
= 医療費控除額
(最高200万円)
医療費控除の対象となる医療費とは、つぎのようなものをいいます。
(1)次のもののうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
1.医師、歯科医師による診療代、治療代
2.治療、療養のための医薬品の購入
3.病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供の費用
4.治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師,柔道整復師などによる施術費
5.保健師や看護師、準看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用
6.助産師による分娩の介助料
7.介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食事)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額
(2)次のような費用で、診療や治療などをうけるために直接必要なもの
1.通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
2.義足、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
3.6か月以上寝たっきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代
目次へ戻る