相続税務調査の仕方  浜松相続相談センター 本文へジャンプ

太田経営センター電話053-438-0162
相続調査

税務職員の

相続調査

の進め方

相続調査の仕方

相続税申告書は死亡してから10カ月以内

申告書を提出しなければならない(相続税

は基礎控除を超える財産が有る場合)税

務署の調査は提出してから1年位たつと銀

行・証券会社・鰍艪、ちょ銀行・農協などの

共済など、申告書の内容の確認にそれぞ

れ出向いて調べに行き間違っている場合

に調査の連絡があります。預貯金等は被

相続人と相続人の妻・子・孫の預金の動き

を調べてきますのでほとんどかくすことは

できません。

そのため余分な加算税と延滞税を納める

結果となります。












税務職員の質問事項

@税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤先などどこ

に住んでいたか。

A死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰が

管理していたか。

B生前のお父さんの趣味は何ですか

C預金通帳はどこに管理していますか、その場所に行きその中を全部

見せてください。

D死亡直前に大きな買い物はありますか。

E相続人はどここの銀行と取引していますか

Fお孫さんの職業は何ですか。

G貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せて

ください。

H相続人の妻の以前の職業は何か。給料はいくらぐらいもらっていたか。

上記の件を聞き午前中は終了し、午後はコピー機を取出して被相続人の

通帳とか、賃貸借契約書・権利書・相続人の預金通帳・株券・土地建物

等の売買契約書等をコピーして、相続人と話をしながら調査を進めます。

その結果間違っている場合には、相続税・加算税・延滞税を支払うことに

なります。

相続調査は以上の点に注意し、相続税申告書の作成の段階で検討して

おけばよいと思われます。それより生前に相続対策をしておくことが、重

要なことではないでしょうか。

また、相続税申告書を提出以前に土地を譲渡している場合には、死亡

日に預金が少ない場合には、どこかに隠しているかなどのために調査

に来る場合もあります。

  

 相続税の調査は被相続人の調査が半分、相続人の調査が半分となります。

税務調査でのトラブルを避けるためにも、相続税の申告をする場合には、少

なくても過去3年から5年は被相続人の預金の動きを確認すべきです。相続人

の預金の動きも確認できれば、なお良いでしょう。