|
太田経営センター電話053-438-0162
相続調査
税務職員の
相続調査
の進め方
|
|
相続税申告書は死亡してから10カ月以内
申告書を提出しなければならない(相続税
は基礎控除を超える財産が有る場合)税
務署の調査は提出してから1年位たつと銀
行・証券会社・鰍艪、ちょ銀行・農協などの
共済など、申告書の内容の確認にそれぞ
れ出向いて調べに行き間違っている場合
に調査の連絡があります。預貯金等は被
相続人と相続人の妻・子・孫の預金の動き
を調べてきますのでほとんどかくすことは
できません。
そのため余分な加算税と延滞税を納める
結果となります。
|
|
税務職員の質問事項
@税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤先などどこ
に住んでいたか。
A死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰が
管理していたか。
B生前のお父さんの趣味は何ですか
C預金通帳はどこに管理していますか、その場所に行きその中を全部
見せてください。
D死亡直前に大きな買い物はありますか。
E相続人はどここの銀行と取引していますか
Fお孫さんの職業は何ですか。
G貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せて
ください。
H相続人の妻の以前の職業は何か。給料はいくらぐらいもらっていたか。
上記の件を聞き午前中は終了し、午後はコピー機を取出して被相続人の
通帳とか、賃貸借契約書・権利書・相続人の預金通帳・株券・土地建物
等の売買契約書等をコピーして、相続人と話をしながら調査を進めます。
その結果間違っている場合には、相続税・加算税・延滞税を支払うことに
なります。
相続調査は以上の点に注意し、相続税申告書の作成の段階で検討して
おけばよいと思われます。それより生前に相続対策をしておくことが、重
要なことではないでしょうか。
また、相続税申告書を提出以前に土地を譲渡している場合には、死亡
日に預金が少ない場合には、どこかに隠しているかなどのために調査
に来る場合もあります。
相続税の調査は被相続人の調査が半分、相続人の調査が半分となります。
税務調査でのトラブルを避けるためにも、相続税の申告をする場合には、少
なくても過去3年から5年は被相続人の預金の動きを確認すべきです。相続人
の預金の動きも確認できれば、なお良いでしょう。
|
|
|