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太田会計事務所
遺留分

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の

一定の割合のことをいいます。

遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処

分することが認められていますが、その自由を無制限に認め
           
           てしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果と
        
           なってしまい妥当ではありません。
    
           そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限して

           いるわけです。 遺留分を侵害された相続人は、その侵害され

           た限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(減

           殺請求=「げんさいせいきゅう」といいます)。ただし、この

           減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それ

           が遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以

           内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの
           
           事実を知らなくとも、相続の開始かに10年が経過した場合も同

           様に権利行使できなくなります。 遺留分を有するのは、兄弟姉

           妹を除く法定相続人、つまり
配偶者・子・直系尊属に限られます。

           ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相
続する権利を失った

           者は、遺留分を主張することもできません。

なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)

代襲者が遺留分を主張することができます。 遺留分の割合は

以下の通りです。


*
遺留分の割合

直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1

その他の場合 は 遺産の2分の1


相続対策講演会の様子

電話438-0162

 病院に入院してから本人より連絡があり遺言

書の相談内容でした。日にちを決めて病院に行く

手配をしました。ところが3日後になくなり遅すぎ

ました。家族の複雑なお家でした。もう少し早く

手配したいものですね。