遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の
一定の割合のことをいいます。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処
分することが認められていますが、その自由を無制限に認め
てしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果と
なってしまい妥当ではありません。
そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限して
いるわけです。 遺留分を侵害された相続人は、その侵害され
た限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(減
殺請求=「げんさいせいきゅう」といいます)。ただし、この
減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それ
が遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以
内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの
事実を知らなくとも、相続の開始かに10年が経過した場合も同
様に権利行使できなくなります。 遺留分を有するのは、兄弟姉
妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。
ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った
者は、遺留分を主張することもできません。
なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)
代襲者が遺留分を主張することができます。 遺留分の割合は
以下の通りです。
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