後継者が贈与により取得した株式等(ただし、議決権を⾏使することができ
ない株 式を除きます。)に係る贈与税の100%が猶予されます。 本制度の
適⽤を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の 「認定
」を受け、報告期間中(原則として贈与税の申告期限から5年間)は代表 者
として経営を⾏う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株
式等 を継続保有すること等が求められます。また、後継者が死亡した等の
⼀定の場合には、 猶予された贈与税が免除されます
(贈与者)先代経営者の要件
• 先代経営者がその会社の代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈
与の 直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過
半数を保有しており、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権を有する者
(特例の適⽤を 受ける後継者を除く)であったこと。 •
会社の代表者であったこと。
• 既に事業承継税制の適⽤に係る贈与をしていないこと。 • 特例承継計画
に記載された先代経営者であること。
• 贈与時に代表者を退任していること。
• ⼀定数以上の株式等を贈与すること (後継者⼀⼈の場合)
①贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数
の2/3
以上である場合 ⇒贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与
②贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数
の2/3
未満である場合 ⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与 (後
継者⼆⼈⼜は三⼈の場合) 贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%
以上であり、かつ、贈与 者よりも多くの議決権数を有するように贈与※贈
与者と後継者が同率であることは不可。
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