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(現地調査・相続税申告書作成・約2月〜3月位)
更正の請求を税務署に提出
税務署より還付通知書 提出してから約3月以内
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[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続
概要
既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第23条又は相続税法第32条
[手続対象者]
既に行った申告について、税額等が過大であった者
[提出時期]
相続税
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的
理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内(後発的
理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
贈与税
平成23年分以後の各年分の申告については、原則として法定申告期限から6年以内(後発的理由などによ
り更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
平成22年分の申告については、原則として法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求
を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
[提出方法]
添付書類を必ず添付して、提出先に提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
[手数料]
[添付書類・部数]
更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等
[申請書様式・記載要領]
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