損をしない相続税還付
     太田会計事務所   浜松市北区三方原町番地の3

相続税見直し 本文へジャンプ
資産税(相続・贈与・譲渡)に特化した税理士事務所です
税理士太田滋の講演会の様子

続対策講演会の様子

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相続税還付の流れ


契約書にご署名・ご捺印      契約

    (現地調査・相続税申告書作成・約2月〜3月位)

     
更正の請求を税務署に提出


税務署より還付通知書  提出してから約3月以内


当事務所にお客様に請求書発送

銀行に還付金入金


報酬振込み



[手続名]相続税及び贈与税の更正の請求手続

概要

既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。

[手続根拠]

国税通則法第23条又は相続税法第32

[手続対象者]

既に行った申告について、税額等が過大であった者

[提出時期]

相続税

平成23122日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的

理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

平成23121日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内(後発的

理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

贈与税

平成23年分以後の各年分の申告については、原則として法定申告期限から6年以内(後発的理由などによ

り更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

平成22年分の申告については、原則として法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求

を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

[提出方法]

添付書類を必ず添付して、提出先に提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

[添付書類・部数]

更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等

[申請書様式・記載要領]