相続

【銀行預金】

・銀行所定の用紙

・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍全部事項証明書

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

 

【郵便貯金】

・名義書換請求書等

・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍全部事項証明書

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・本人確認書類

 

健康保険の資格喪失の手続き

死亡すると国民健康保険の資格を失い、死亡翌日

から健康保険証は使えなくなります。14日以内に市区

町村役場に行き、資格喪失に伴う次の手続きを行い

ましょう。

国民健康保険資格喪失届を提出する

健康保険証を返却する

国民健康保険高齢受給者証を返却する(70歳〜74

歳の場合)

なお国民健康保険高齢受給者証とは、70歳から74

の国民保険加入者に交付されるものです。75歳にな

って後期高齢者医療制度に加入するまでの間、健康

保険証と合わせて使用します。


世帯主を変更したいときの手続き

世帯主変更届(住民異動届)は、世帯主の死亡後

14
日以内に、故人の住民票のある市区町村役場に提

出します。

本人確認のための書類(運転免許証やパスポートな

ど)、印鑑、代理人が届ける場合は委任状を持参しま

す。

死亡届の提出と併せて行うとよいでしょう。


後期高齢者医療の資格喪失届

加入していた方は、14日以内に保険証を返還しなけ

ればいけません。

※高額療養費がある場合は、相続人に支払われます

必要なもの

後期高齢者医療資格喪失届

窓口でもらうか、対応してる場合は市区町村役場のホ

ームページから印刷も可能です。

後期高齢者医療被保険者証


遺族年金を受け取るための手続き

遺族族年金受給の要件

遺族年金の請求ができるのは、故人に生計を維持さ

れていた人でなければならない

・遺族年金受給権者の年収が死亡当時850万円未満

である(ただし、死亡時点で年収が850万円以上であ

っても5年以内に年収が850万円未満になると認めら.

れた場合は対象となることもある)

*遺族基礎年金を受給できる人

故人が国民年金に加入していた子どものいる妻や夫

、または子

*遺族厚生年金を受給できる人

・故人が厚生年金に加入している(あるいはしていた)

人は、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金が受給

できる対象となるのは@妻、子、55歳以上の夫 A55

歳以上の父母 B孫 D55歳以上の祖父母

遺族年金受給に必要な書類と請求先

遺族年金の受給に際して最初にすることは、死亡届を

提出することです。具体的な手続きは以下のようにな

ります。

故人が現役の加入者だった場合

・国民年金の加入者は「国民年金被保険者死亡届」

を市区町村の役所に提出

・厚生年金の加入者は会社を通じて「資格喪失届」を

提出
 

故人が年金受給者だった場合

「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出

ここまでは、遺族年金を受け取る場合だけではなく、

亡くなった方すべてに必要な手続きです。

遺族年金の請求先

・遺族基礎年金のみを請求する場合は、故人の市区

町村の役所の窓口ですが、それ以外は年金事務所が

窓口になります。

*請求の際の必要書類

・遺族給付裁定請求書 ・戸籍謄本 ・死亡診断書 ・

住民票 ・住票(除票) ・所得証明書 など


公共料金などの名義変更

公共料金などの名義変更は、各社にまず電話連絡を

電気、ガス、水道などの公共料金をはじめ、故人の名

義で契約していたものを引き続き利用するときは、す

みやかに名義変更の手続きを行いましょう。

まずは、契約している電力会社、ガス会社、水道局な

どに電話連絡し、契約者を変更することを知らせてく

ださい。

料金の支払いを、故人の口座から引き落としにしてい

る場合は、口座が凍結されてしまいますので、金融機

関で引き落とし口座の変更手続きも行う必要がありま

す。


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