遺言とは
税理士 太田滋
遺言の種類
自筆遺言書の作成について
自筆証書遺言書の文例
公正遺言書の作り方
正証書遺言書を作るための準備















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遺言書の種類

遺言書は極めて厳格な方式が定められていて、民法に定める方式に従ったものでな

ければ、法律上、遺言としての効力を持たないことになっています。遺言の種類を

まとめてみますと、下図のようになります


遺言 
普通方式・・・・・・・・  自筆証書遺言 公正証書遺言書 秘密証書遺言書

特別方式・・・・・・・・ 危急時遺言書 死亡危急者遺言 船舶遭難者遺言
                隔絶地遺言 伝染病隔離者遺言 在船者遺言

内容 メリット デメリット
自筆証

書遺言
●遺言者が遺言の全て
 
 を自筆で書く方法
●署名や遺言文、日付も自筆で行うこと

●押印が必要(実印の他、
  認印でも可)
@簡単に作成できる。
A遺言内容の秘密が保てる
B費用がかからない
@家庭裁判所での検認手続き
が必要
A方式不備で無効となる可能性
がある
B遺言者の紛失や他人による
隠匿、破棄の危険性がある
公正証書遺言 ●遺言者が遺言の内  容を 公証人に口述し、作成してもらう方法
●立会いの承認が2人   以上
 必要(相続人となる人   など
  は証人になれない)
@公証人役場に保管されるので、紛失の心配がない
A家庭裁判所での検認手続きが不要
B公証人が関与するので、
方式不備の心配がない
@遺言の秘密が保てない
A多少の費用がかかる