遺言とは 税理士太田滋
遺言の種類
自筆遺言書の作成について
自筆証書遺言書の文例
公正遺言書の作り方
正証書遺言書を作るための準備
公正証書遺言のつくりかた


  公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
    
 
 公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場

に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また

、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の

 内容を実現することができます。

  
公正証書による遺言をするには、

 
 @ 二人以上の証人の立会いのもとに、

   A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

   B それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。

   C 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名

          し、押印する。

   D 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名

       し、押印する。


  
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談

     を用いて公正証書遺言を作成することができます。

  
証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書

士に依頼するのが賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の

文案を作成してもらうこともでき、更には、その弁護士や司法書士に遺言

執行者になってもらうこともできるという利点があります。

  • 控除の種類
  • 概要
  • 控除額
  • 雑損控除
  • 災害や盗難、横領などによる損害を受けたとき
  • ・(差引損失額)-(総所得金額等)× 10
    ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円
    上記のいずれか多いほう
  • 医療費控除
  • 一定額以上の医療費を支払ったとき
    (本人および同一生計の配偶者や親族の医療費も含める)
  • (支払った医療費-保険金などで補填される金額) - 10万円
    その年の所得金額が200万円未満の場合は、所得金額 × 5
  • 寄附金控除
  • ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をしたとき
  • (「寄附金支出合計額」と「所得 × 40%」のいずれか少ないほう)- 2,000
  • 控除の種類
  • 必要書類
  • 雑損控除
  • 提示または添付書類
    ・災害に関しての支出を証明する書類
    (請求書や領収書など)
  • 医療費控除
  • 添付書類
    ・医療費控除の明細書
    ・医療費通知
    保管書類
    ・医療費の領収書
  • 寄附金控除
  • 寄付金額を証明する書類
  • どのような人か
  • 還付対象となる場合
  • 総合課税の対象所得がある人
  • 年間所得額が一定以下の場合
  • 給与所得者
  • 年末調整対象外の控除を受ける場合
    ・医療費控除
    ・寄付金控除
    1年目の住宅ローン控除

    年末調整で申請が漏れた控除がある場合
  • 公的年金の受給者
  • 各種控除を受ける場合
  • 対象年の途中で退職し、再就職していない人
  • 退職した会社の給与所得の分の年末調整を受けていない場合
  • 退職所得がある人
  • 以下の項目に該当する場合
    ・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
    ・再就職先での年末調整時に前職の源泉徴収票を提出していない
    ・退職所得以外の所得から所得控除を差し引いたときに赤字になる
  • 55万円控除(最大65万円)
  • 10万円控除
  • 提出する書類
  • ・確定申告書
    ・青色申告決算書
    ・賃借対照表
    ・損益計算書
    ・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)
    ・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
  • ・確定申告書
    ・青色申告決算書
    ・損益計算書
    ・第三表
    (分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)
    ・第四表
    (損失申告用、赤字で青色申告する場合)
  • 保存する書類
  • ・総勘定帳
    ・仕訳帳
    ・現金出納帳
    ・売掛帳
    ・買掛帳
    ・固定資産台帳
    ・決算に関して作成した棚卸表
  • ・現金出納帳
    ・売掛帳
    ・買掛帳
    ・固定資産台帳
    ・経費帳
    ・決算に関して作成した棚卸表
  • 帳簿・書類
  • 保存期間
  • 各種帳簿
    ・仕訳帳
    ・総勘定元帳
    ・現金出納帳
    ・売掛帳
    ・買掛帳
    ・経費帳
    ・固定資産台帳 など
  • 確定申告期限の翌日から7年間
  • 各種書類
    ・損益計算書
    ・貸借対照表
    ・棚卸表
    ・領収証
    ・小切手控
    ・預金通帳
    ・借用証などの現金預金取引等関係書類
  • 確定申告期限の翌日から7年間
  • その他
    ・請求書
    ・見積書
    ・契約書
    ・納品書
    ・送り状 など
  • 確定申告期限の翌日から5年間
  • 提出する書類
  • 保存する書類
  • ・確定申告書
    ・収支内訳書
  • ・法定帳簿
    ・任意帳簿
  • 帳簿
  • 法定帳簿
    (収入金額や必要経費に関するもの)
  • 確定申告期限の翌日から7年間
  • 任意帳簿
    (業務に関係するもの)
  • 確定申告期限の翌日から5年間
  • 書類
  • 決算に関係する書類
  • 確定申告期限の翌日から5年間
  • 業務上作成または受領した以下の書類
    ・請求書
    ・納品書
    ・送り状
    ・領収書 など

 























戻る