相続対策     太田経営センター静岡県浜松市中央区三方原町71番地3

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目次



1.上場株式の相続評価額

2.果樹等の相続評価

3.退職金の改正


4.分家住宅の敷地を評価する場合


5.裏面に橋が架設されて以内水路がある土地


6.セットバックを図解


7.高圧電線が上空を通過している土地についての評価減


8.庭内神し土地の評価は


9.高低差のある土地の評価


10.遠州鉄道の株式評価


11.市街化調整区域にある雑種地の評価


12.自宅をリォームした場合の相続評価額


13.構築物の相続評価額


14.遊水地等の評価


15.地上権と賃借権の違い


16.調整区域の畑と田の評価


17.調整区域の私道の評価


18.個人向け国債種ションーションを利用して相続税評価額を計算


19.間口の取り方


20.2の路線に接する宅地の評価


21.市街化調整区域ないで建築できるケース


22.既存宅地も建築許可が必要


23.都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価


24.屈折路に面する宅地の間口距離の求め方


25.貸駐車場として利用している土地の評価


26.無道路の場合の建築制限と併用適用の可否


27.無道路地の評価


28.市街化調整区域で建物の建築が制限されている地域にある雑種地の評価


29.近傍の畑に比準する方法


30.雑種地の評価単位(原則)


31.リホームはすべて相続税評価の対象か


32.配当期待権の評価


33.宅地比準


34.都市計画法34


35.土地の無償返還に関する届出


36.設定される権利金の額


37.庭園にある立木の相続評価額


38.宅地と評価単位


39.農地の地目判定と評価単位


40.家庭菜園として利用されている宅地の場合


41.評価単位


42.都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価の計算例


43.駐車場の評価(市街化調整区域)


44.建ぺい率とはなにか


45.容積率とはなにか


46.所有者不明土地とは


47.民法等一部改正


48.売買契約はなされたが引渡未了の場合


49.養子縁組


50.ゴルフ会員権の評価


51.借地権


52.平坦地の宅地造成費


53.宅地比準方式による土地の評価


54.不整形地


55.がけ地補正率表


56.事業用定期借地権


57.路地状部分を含む宅地


58.地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価


59.地籍規模の大きな宅地の評価市街地農地の場合


60.がけ地等を有する宅地


61.市街地山林の評価


62.宅地造成費の金額


63.付属設備等の評価


64.自用の家屋の評価


65.貸家の評価


66.建築中の家屋の評価


67.貸し付けられている雑種地の評価


68.土地の評価


69.不整形地を行わない不整形地


70.アパートと隣接する駐車場の評価


71.間口距離の求め方


72.セットバック減価が可能な土地か


73.特定路線価が設定された私道自体の評価


74.道路の役所調査


75.中抜き方法による不整形地評価


76.貸家建付地評価額


77.水路があっても土地の評価単位が分断されるとは限らない


78.宅地の評価単位


79.利用価値が著しく低下している宅地の評価


80.土地区画整理事業の施行地内にある宅地の評価


81.がけ地等を有する宅地の価額


82.自宅が旗状になっている場合


83.セットバックを必要とする宅地の場合


84.電車の騒音がひどい土地


85.小規模宅地


86.間口の狭い土地


87.相当の地代支払方式


88.自用地にマンションを建設しその一部に自己が居住している場合


89.敷地の一部を別の用途に利用(間口が分断されるケース


90.1つの側方路線に2つの路線価が付されている宅地


91.裏面路線に宅地の一部が接する不整形な宅地


92.1つの連続する路線価の屈折部に接する不整形地


93.居宅と店舗の敷地になっている宅地


94.中抜き方式による不整形地評価


95.生産緑地制度


96.特定市民農園として貸付られている農地の評価


97.農業経営基盤強化促進法等の規定により賃貸借の目的となっている農地の評価


98.建築基準法


99.路地状敷地の形状


100.土地の分割に際しての留意点


101.正面路線の判定


102.間口距離・奥行距離の決定


103.駐車場の評価(倍率地区)


104.側方路線影響加算の計算例(不整形地の場合)


105.がけ地等を有する宅地の評価


106.土砂災害防止法


107.特別警戒区域補正率 


108.アパート併設の駐車場の評価


109.時間貸しし駐車場の評価


110.雑種地の上に存する権利


111.一団の雑種地


112.私道の評価


113.ゴルフ場の用に供されている土地の評価


114.堅固な構築物の敷地である雑種地の評価


115.臨時敵な使用に係る賃借権の評価


116.都市公園の用地として貸付ている敷地の評価


117.小規模宅地等の特例 

上場株式の相続税評価方法





上場株式の相続税評価額の調べ方と計算方法|最終価格の月平均額 


上場会社の株式を相続する場合、相続税評価額はどのように調べれば良いの

でしょうか?こちらのページでは上場株式の相続税評価額の調べ方と計算方法

についてご説明します。相続財産に株式が含まれている場合は参考にしてください。


目次


1
.上場株式の評価方法


 1-1.上場株式の評価の例


 1-2.相続が発生した日の最終価格がない場合


2
.上場株式の相続税評価額の調べ方


 上場株式の相続税評価額の調べ方@インターネットで調べる


 上場株式の相続税評価額の調べ方A証券会社に残高証明書を発行してもらう

 

1.上場株式の評価方法


上場株式の相続税評価額は以下の4つのうち最も低い価額となります。なお、

最終価格とは、その日の最後についた取引価格のことです。


相続が発生した日の最終価格


相続が発生した月の最終価格の平均額


相続が発生した月の前月の最終価格の平均額


相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額


なお、上場株式が複数ある場合は株式ごとに最も低い金額で評価します。全て

同じ時期で評価する必要はありません。また、株式によっては円未満の端数が

ある場合もありますが、円未満は切り捨てとなります。


上場株式の評価の例


被相続人が亡くなったのが615日で、株価が以下のとおりであったとします


6
15日の最終価格 → 4,300


6
月の最終価格の平均額 → 4,500


5
月の最終価格の平均額 → 3,900


4
月の最終価格の平均額 → 4,000


このような場合、4つの価格のうち最も低い価格は3,900円ですので、1株あた

3,900円で評価します

。株式を1,000株保有していた場合は、3,900×1,000株=3,900,000円となます。


相続が発生した日の最終価格がない場合


相続が発生した日が土曜、日曜、祝日の場合は、市場が休場しているため最終価格がありません。

このような場合は相続が発生した日に近い日の最終価格を相続が発生した日の

最終価格とします。


例えば、日曜日に亡くなった場合は日曜日が相続発生日となり、翌日の月曜日の

最終価格を相続が発生した日の最終価格とします。なお、3連休の中日に亡くなっ

た場合は、連休前の最終価格と連休後の最終価格の平均額が相続が発生した日

の最終価格になります。


2.上場株式の相続税評価額の調べ方


4つの最終価格を調べる方法を2つ紹介します。


上場株式の相続税評価額の調べ方@インターネットで調べる


インターネットでYahoo!ファイナンスにアクセスすると、無料で最終価格を調べるこ

とができます。また、日本証券取引所のホームページにアクセスすると、月間の

最終価格がすぐにわかります。


上場株式の相続税評価額の調べ方A証券会社に残高証明書を発行してもらう


証券会社に亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらうと簡単に4つの最終

価格を確認することができます。



果樹等の評価(相続評価)



果樹等とは




退職金の改正令和3年

具体例

(例)使用人として42か月勤務し、退職したケース


使用人退職金:800万円


使用人勤続期間:42か月


勤続年数:5年(短期退職手当等に該当)


退職所得控除額:40万円 × 5年 = 200万円


収入金額−退職所得控除額:800万円 -40万円 × 5年)= 600万円


「収入金額−退職所得控除額」が300万円を超えることから、上記(2)の算式に

より退職所得の金額を計算します。


退職所得の金額=150万円+{800万円 -300万円 + 200万円)} 450万円









「分家住宅の敷地」を評価する場合、特に注意


市街化調整区域内の農地であっても、分家住宅については、建築許可がおります

。ただし、この許可は、「不動産」に許可が出ているわけではなく、「人」に許可が出

ているわけです。したがって、原則として、分家住宅は第三者に売却することもでき

ず、購入しても建替えができません。


このように市街化調整区域内の分家住宅は、通常の宅地に比べ、利用制限がか

かっているため、30%評価減が可能です。







裏面に橋が架設されていない水路がある土地





建築基準法第42((道路の定義))2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に

同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地

について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により

計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。


(算式)


(将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の

地積÷(宅地の総地積)×0.7



セットバックを図解







高圧電線が上空を通過している土地についての評価減


土地の上に電線が通っている場合の土地の評価は、自用地の価額から区分地上権に準ずる地役権

の価額を控除します。


そして、区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている

承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の

設定契約の内容に応じた、「土地利用制限率を基とした割合」を乗じて算出します。


その割合は、以下の制限内容の区分に従います。


家屋の建築が完全にできない場合


家屋の建築や構造に制限がある場合


家屋の建築が完全にできない場合


100分の50


もしくは、借地権割合のいずれか高い割合(地役権が借地権である場合)


家屋の建築や構造に制限がある場合

..

100分の30






庭内神しの土地の評価は

「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供し

ているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地

域住民等の信仰の対象とされているものをいいす。









高低差のある土地の評価





遠州鉄道株式会社の株式評価



市街化調整区域にある雑種地の評価








自宅をリォームした場合の相続評価額








構築物の相続評価額


構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1

年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除

した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却

方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。







遊水地等の評価

遊水池(ゆうすいち)とは、洪水時の河川の流水等を一時的に貯留させる土地のこと

である。遊水地と表記する場合もあるが、治水機能を表す場合は池を、土地そのもの

の場所や土地利用を表す場合は地を用いる傾向にある(河川法上の記載は遊水地)

。下流の水害を軽減する目的で河川に設置される。





地上権と賃借権の違い




調整区域の畑と田の評価




調整区域の私道の評価


私道には、公共の用に供するもの、つまり、不特定多数の者の通行の用に供す

るいわゆる通り抜け道路と、そうでないもの、つまり、袋小路のようにもっぱら特

定の者の通行の用に供するいわゆる行き止まり道路があります。


このうち、私道の評価の対象となる宅地は、後者に該当するものです。私道で

あっても、前者に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになって

います。


私道の評価は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式

によって評価した価額の30パーセント相当額で評価します。この場合、倍率地

域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている

場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その

金額に倍率を乗じて評価した価額の30パーセント相当額で評価します。






個人向け国債種ションーションを利用して相続税評価額を計算







間口の取り方





2の路線に接する宅地の評価












市街化調整区域内で建築できるケース




既存宅地も建築許可が必要








都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価


都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路

の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予


定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に

、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評

価す。









屈折路に面する宅地の間口距離の求め方






貸駐車場として利用している土地の評価





無道路地の場合の建築制限と併用適用の可否




無道路地の評価



無道路地とは、道路に接していない宅地(接道義務(注)を満たしていない宅地を含み

 

ます。)をいいます。(注)「接道義務」とは、建築基準法その他の法令において規定

 

されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件です。

 

無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価または地

 

積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額、その価額の40パーセントの範囲内に

 

おいて相当と認める金額を控除した価額によって評価します。()奥行価格補正等の画

 

地調整は行いません








市街化調整区域で建物の建築が制限されている地域にある雑種地の評価






近傍の畑に比準する方法






雑種地の評価単位(原則






リフォームはすべて相続税評価の対象










配当期待権の評価



亡くなった人が配当の元となる株式等を所有していた


「配当基準日(決算日)の翌日以後から配当確定日(株主総会の日)まで」の間に死亡


死亡日以後に配当を受け取れる


ただし、実際の判断は少し注意が必要です。亡くなった時点で故人が株式を保有していなくても、

配当期待権が生じていることがあります。配当基準日(決算日)時点で株主なら、配当期待権が

生じます。配当基準日の翌日以後に株式を売却し、その後死亡した場合、株式を持っていなくて

も配当を受け取れるからです。

 








宅地比準






都市計画法34条











土地の無償返還に関する届出



法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借

人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。



この届出を行っている場合には、権利金の認定課税は行われないこととなります。


なお、この届出者は、土地所有者が個人である場合であっても、提出することができます。借地権の設定等によ

り他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2

定める相当のの額に満たない場合に、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を

無償で返還することとした法人とその借地人の連名により行います。


[提出時期]


土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく


[提出方法]


届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してくださ






















設定される権利金の額






庭園にある立木の相続評価額






宅地と評価単位






農地の地目判定と評価単位






家庭菜園として利用されている宅地の場合










評価単位






都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価の計算例











駐車場の評価(市街化調整区域)











建ぺい率とはなにか
?






容積率とはなにか











所有者不明土地とは






民法等一部改正

















売買契約はなされたが引渡未了の場合






養子縁組









ゴルフ会員権の評価
















借地権


















平坦地の宅地造成費



(留意事項) (1)「整地費」とは、@凹凸がある土地の地面を地ならしするための工事費又はA土盛工 事を

要する土地について、土盛工事をした後の地面を地ならしするための工事費をいい ます。 (2)「伐採・抜根

費」とは、樹木が生育している土地について、樹木を伐採し、根等を除 去するための工事費をいいます。し

たがって、整地工事によって樹木を除去できる場合 には、造成費に本工事費を含めません。 (3)「地盤改

良費」とは湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成に当たり、地盤を 安定させるための工事費をい

います。 (4)「土盛費」とは、道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高 さ(原則

として道路面)まで搬入した土砂で埋め立て、地上げする場合の工事費をいい ます。 (5)「土止費」とは、

道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高 さ(原則として道路面)まで地上げする

場合に、土盛りした土砂の流出や崩壊を防止す るために構築する擁壁工事費をいいます。











宅地比準方式による土地の評価













不整形地







がけ地補正率表






事業用定期借地権















路地状部分を含む宅地






地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価









地積規模の大きな宅地の評価市街地農地の場合










がけ地等を有する宅地









市街地山林の評価











宅地造成費の金額






付属設備等の評価






自用の家屋の評価






貸家の評価






建築中の家屋の評価






貸付けられている雑種地の評価









土地の評価









不整形地を行わない不整形地






アパートと隣接する駐車場の評価







間口距離の求め方






セットバック減価が可能な土地






特定路線価が設定された私道自体の評価






道路の役所調査







中抜き方法による不整形地評価







貸家建付地評価額







水路があっても土地の評価単位が分断されるとは限らない









宅地の評価単位









利用価値が著しく低下している宅地の評価








土地区画整理事業の施行地区内にある宅地の評価






がけ地等を有する宅地の価額






自宅が旗状になっている場合








セットバックを必要とする宅地の場合






電車の騒音がひどい土地







小規模宅地






間口の狭い土地






相当の地代支払方式











自用地にマンションを建設しその一部に自己が居住している場合







敷地の一部を別の用途に利用(間口が分断されるケース






1つの側方路線に2つの路線価が付されている宅地







裏面路線に宅地の一部が接する不整形な宅地






1つの連続する路線の屈折部に接する不整形地






居宅と店舗の敷地になっている宅地






中抜き方式による不整形地評価






生産緑地制度



市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅

地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。さらにこの許可は、

農産物などの生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことに

なっています。


生産緑地については、このような制限がある一方、「買取りの申出」の制度が設けられていて、生産緑地の

指定の告示の日から起算して30年を経過する日(以下「申出基準日」といいます。)以後、またはその告示後

に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑

地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。また、申出基準日までに特定生産緑

地として指定を受けた場合には、買取り申出ができる時期が延期され、申出基準日から起算して10年を経過

する日(特定生産緑地の指定の期限の再延長をしたときは、その再延長後の期限が経過する日)以後、また

は農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などにおいて、特定生産緑地の所有者は、市町村長に対してそ

の特定生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっいます。











特定市民農園として貸し付られている農地の評価



緑豊かなうるおいのある居住環境の形成を図る等の観点から、都市公園の計画的整備が

喫緊の課題となっているところですが、昨今の地価高騰により用地の取得が困難となっ

ている状況にかんがみ、建設省では、今後、従来の用地取得方式に加え、いわゆる借地

方式により都市公園の整備を推進していくこととしています。 ところで、都市公園を

構成する土地物件については、都市公園法(昭和
31年法律第79号)の規定により私権

が行使できないこととされており、また、公園管理者に対する都市公園の保存義務規定

も存することから、都市公園の用地として貸し付けられている土地については、相当長

期間にわたりその利用が制限されることになります。 このようなことから、相続税及

び贈与税の課税上、都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価については、

下記のとおり取り扱っていただきたく、照会します。
都市公園の用地として貸し付けら

れている土地とは、都市公園法第2条第1項第1号((定義))に規定する公園又は緑地

(堅固な公園施設が設置されているもので、面積が500平方メートル以上あるものに

限る。)の用に供されている土地として貸し付けられているもので、次の要件を備え

るものとする。







農業経営基盤強化促進法等の規定により賃貸借の目的となっている農地の評価






建築基準法









路地状敷地の形状









土地の分割に際しての留意点は




宅地の評価単位−不合理分割(1)


地の評価単位−不合理分割(2)


正面路線の判定






間口距離・奥行距離の決定








駐車場の評価(倍率地域)






側方路線影響加算の計算例(不整形地の場合)






がけ地等を有する宅地の評価






土砂災害防止法








特別警戒区域補正率






アパート併設の駐車場の評価








時間貸しし駐車場の評価






雑種地の上に存する権利






一団の雑種地






私道の評価






ゴルフ場の用に供されている土地の評価








堅固な構築物の敷地である雑種地の評価






臨時的な使用に係る賃借権の評価






都市公園の用地として貸し付ている敷地の評価






小規模宅地等の特例






 
















お問い合わせ・質問は、お気軽にご連絡ください。

浜松市http://www.meetroid.com/wp-content/uploads/2012/11/oldphoneringtone_icon.png053-436-9597http://shizuoka.mytabi.net/hamamatsu/images/hamamatsujyo_01.jpg太田 滋 税理士事務所






   
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