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田会計事務所
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太田会計事務所 経営計画・確定申告相談浜松の太田会計事務所に相談
太田会計事務所 
 税理士太田滋
      
 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号  053-436-9597お問い合わせ
浜松の相続税の得意な太田会計事務所
浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続税を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜひお試しください。相続税還付(更正請求)・住民税の更正請求・相続税申告書・消費税還付・所得税還付(更正請求)・土地の評価・自社株評価・相続手続き・遺言の書き方・遺産分割調停の書類作成・同族会社株式評価の見直し(贈与税還付)所得税確定申告等の相談に対応いたします。
提携弁護士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士・不動産鑑定士を擁しています。
なお、当会計事務所は国税局審理を経験された税理士(所得税、資産税)も顧問に迎えています。ご安心ください。
新着情報
平成22年を乗り越えるには、なにをすべきか。
銀行は企業をどう見ているか。経営改善をどうしたらよいか。
企業を存続させる方法は以下のことを考えて実行する。
借入条件変更申出書
経営改善計画書
基本方針・経営改善対策・予測損益計算書・予測資金繰り表・銀行借入金残高明細書・損益及び資金繰り表算定根拠
会社分割
会社分割通知書・臨時株主総会記事録・分割計画書・新設分割による資本の限度額を証明書
事業譲渡
事業譲渡契約書・解雇通知・債権者委員会議事録
基準日修正後貸借対照表・金融機関別借入金一覧表・担保評価一覧表・修正後損益計算書・什器備品明細・出資金明細・
清算想定貸借対照・不良債権明細書・貸付金未収入金明細書・担保不動産明細書・土地建物明細書・売掛金明細書・
事業別収益計画表・有価証券明細書・子会社関連会社明細書・車両明細書等

相談にお答えします。太田会計事務所    所長太田 滋


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相続税無料相談実施中
相続・過去に申告した方へ
相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
ご相談ください。

相続税申告書は掛川・浜松・浜北区・豊橋などの地域に多くの実積を持っています。

相続税見直しして、還付相続税見直し
1.国税庁(税金相談) 1.経営アドバイスを重視 
2.一般的な質問(タックスアンサー) 2.借入がしたい資金 繰りアドバイス。
3.専門的な質問(法人の向 3.節税アドバイス。    
4.路線価図等閲覧 4.営業手法のご相談。 
5.税務通信 5.パソコン会計の導入。
6.財務省税制関連 6.経営計画書の作成。
7.家庭裁判所・調停・遺産争い 7.キャッシュフロー会計ア ドバイス 
8.中小企業庁財務サポート 8.予算・実績経営指導
9.緊急融資対策コ-ナ- 相続税見直しして、還付収用等の譲渡所得 相続税見直しして、還付経営改善計画書

業務案内 業務案内 浜松市の大田会計事務所 事業所概要 太田会計事務所所長ご挨拶 ご挨拶 民法の遺留分の特例について民法の遺留分の特 経営計画で黒字決算 経営計画  リンク
相続対策は太田経営センターへ 相続税 事業承継の円滑化法案承継の円滑化法 民農園開設による遊休農地解消政策
会社経営している方へ
会社経営者の一番必要なことは資金繰り 資金繰り
有限会社改正 有限会社改正 会社の将来の指針を確立する 経営計画申込書 こうすれば還付できる消費税 こうすれば
還付できる消費税
浜松市が政令指定都市に伴い固定資産税が上昇する 政令指定都市に伴う固定資産税
土地の譲渡所得の税金 譲渡所得 各種所得の所得税の内容 の他の各種所得等 青色申告の手続き 青色申告等の手続関係 平成21年度税制改正 平成22年確定申告注意点 裁決事例 確定申告書受付確定申告受付中
相続対策講演の予定講演予定 平成22年度税制改正 消費税の内容 消費税対策 業務内容等 個人情報保護への取組と新着情報
上場株式の譲渡 事業承継の対策編(同族会社) 質問事例 相続対策講演の資料 連結納税制度 相続税調査について相続税調査について

相続

相続税、各種名義変更手続き、相続時精算課税、法定相続人など

遺産相続 手続の順序

相続・税務調査がきそうな方へ
相続調査の進め方税務職員の相続調査の仕方  
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相続が発生した方の必要な書類相続税等に必要な書類  
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相続・発生した方
相続税の内容相続税のしくみ
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度 相続税の課税方法が変わるかも?同族会社の株式評価の注意点 相続税の課税方法が変わるかも?どうなる相続税の改正は?
遺産取得課税方式とは

相続税支払いで預金がない方へ
相続税の支払いで現金がない人対策相続税の延納・物納・納税猶予

相続税の課税方法が変わるかも?相続時精算課税制度の概要

相続税の課税方法が変わるかも?相続税の基本的仕組み

相続税の課税方法が変わるかも?地価公示価格指数(昭和58年
=100)と相続税の主な改正

相続税の課税方法が変わるかも?贈与税(暦年課税)の仕組み


相続対策の講演会の様子 相続税のテキスト
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相続対策セミナー

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太田経営センター438-0162

会場浜松市
平成22年度税制改正

平成22年1月25日月曜日7.00〜8.30 浜松市 平成22年度税制改正
平成22年1月28日木曜日7.00〜8.30 浜松市 平成22年度税制改正
平成22年1月30日土曜日9.00〜12.00 浜松市 不動産所得の決算書の書き方・平成22年度税制改正
平成22年 浜松市 平成22年度税制改正

会場焼津市(焼津市市民文化センター)

開催日平成21年度及び平成22年度相続対策の講演予定日6回コース

1回目 9月26日土曜日10.00〜12.00 相続税の仕組み
2回目 10月31日土曜日10.00〜12.00 相続税の申告・延納・物納・納税猶予
3回目 11月21日土曜日10.00〜12.00 贈与税・遺留分と遺言
4回目 12月26日土曜日10.00〜12.00 財産評価その1
5回目 平成22年1月23日土曜日10.00〜12.00 財産評価その2
6回目 平成22年2月27日土曜日10.00〜12.00 総まとめ・相続対策26項目

            質問

税金の無料相談受付

 役員報酬?  青色申告?  会社設立?  土地・建物の税金?  相続?  贈与? 遺産の争い? 遺言書?

税務相談受付太田会計事務所      oshigeru@okc-inc.com

税務の疑問・質問に答えます。まずはご相談ください。太田所長がホームページでお答えします。

質問事例

                         タイトル                          添付
土地の評価 74 -
居住用財産の3,000万円特別控除について 73 -
事業廃止した場合の事業税の取扱い 72 -
農地の納税猶予税額の免除 71 -
住宅取得資金等の贈与税の非課税のあらまし500万円 70 -
医療費の負担割合 69 -
農地の納税猶予の改正 68 -
国民健康保険料について 66 -
特定事業用資産の買換えの特例 65 -
確定優良住宅地等予定地のための譲渡 64 -
農地の納税猶予の営農困難時貸付特例の改正 63 -
借地権と無償返還届出について 62 -
不動産取得税の非課税 61 -
相続により取得した場合の減価償却の計算 60 -
老人ホーム入居した場合の相続税法上の小規模宅地の評価減について注意 59 -
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の適用するための添付書類 58 -
減価償却の方法 57 -
地震保険の控除 56 -
住宅借入金等特別控除 54 -
遺族か゛受取った損害賠償金の取り扱いについて 53 -
相続税の2割加算 52
外貨(現金)の評価 51 -
不動産取得税 50 -
相続税の延納 49 -
相続時精算課税選択の特例 48 -
特例有限会社は、少人数私募債は発行できますか。 47 -
事業用借地権の年数の改正 46 -
住宅についての補助金等 45 -
相続税の更正の請求 44 -
供託された家賃 43 -
生前贈与株式を遺留分の対象から除外 42 -
後期高齢者制度 41 -
逓増定期保険の取扱の改正 40 -
門、塀等、外井戸等の付属設備の評価の改正 39 -
定期金に関する評価 38 -
相続放棄 37 -
生産緑地の評価 36 -
相続により取得したアパートに係る固定資産税 35 -
不動産所得の貸倒損失の処理の仕方 34 -
親子間の金銭消費貸借 33 -
平成19年4月1日以後相続、贈与により取得した減価償却の計算について 32 -
個人が中古住宅を取得する場合現金と銀行から借入した場合で、どちらがよいか。 31 -
個人の所有不動産を低廉な賃貸料で不動産管理会社に貸付、管理会社はそれを更に通常の賃貸料で賃貸する方式(又貸し方式)により、所得税の負担の軽減を図る事例 30 -
法人の事業用資産の買換え 29 -
一括償却資産の必要経費算入の特例の適用を受けているものが死亡した場合の取り扱い 28 -
小規模事業者の納税義務の免除(消費税法) 27 -
相続税の納税猶予の免除届出書 26 -
相続税の物納制度 25 -
個人地主が土地の無償返還を受けた場合の課税関係(権利金なし) 24 -
税務調査について 23 -
死亡した場合の確定申告 22 -
相続時精算課税制度を適用する場合の贈与者と受贈者の年齢の要件 21 -
相続により取得した不動産に係る固定資産税 20 -

父所有の家屋に長男の資金をもつて増築する場合の税務上の課税関係と留意点(附合)

19 -
仕事に使う備品を一式22万円で買いましたが必要経費に算入できますか。 18 -
年の途中で死亡した場合の予定納税の納付はどうなるか 17 -
地金売買での売却益・売却損 16 -
業績連動型役員報酬の導入 15 -
実質的一人会社の役員給与損金不算入規制 14 -
政令指定都市における生産緑地法等の質問 13 -
法人を休業した場合の県・市民税の均等割の取扱い 12 -
相続税の取得費の加算の特例 11 -
特定の事業用資産の換買えの場合の譲渡所得の課税の特例 10 -
金銭債務の承継と分割の可否 9 -
固定資産の交換の特例 8 -
定期積金を5年で子共の契約で父親が毎月支払っている場合の贈与税の課税関係について 7 -
不整形地の側方路線価加算額の計算 6 -
土地の売買契約をして、被相続人がなくなりました。登記は終了しました。最終決済金はどうしたらよいですか。 5 -
子の保険料を連年親が負担していた場合に親がなくなったときは、みなし相続財産になる。 4 -
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(申告手続きをしなかったために、損をした事例) 3 -
少額飲食費の損金入制度 2 -
欠損金の繰越控除 1 -


太田滋会計事務所税金相談受付

【経営計画策定プロセス】

経営計画策定プロセス

                                                                                                                

パソコンによる決算書の仕方の指導
不動産所得を白色申告と青色申告とでは帳面をつけるとつけないでは、650,000円の青色申告控除
が家賃収入から必要経費を控除してから青色申告控除(650,000円)が引けます。それにより所得税
住民税が安くなります。そのための当事務所ではパソコンの指導をし、1月2回程度出張して指導いた
します。(アパートの貸部屋が10室又は5棟以上の方が650,000円の控除対象)ぜひご相談ください。
対象者60歳以上で浜松市に在住者受講料(出張料・交通費込み)は1回(70分)で3,500円です。

資金繰りを楽にする方法

1.財産管理から資金繰りを楽にする方法

1 売上債権の残高を減らす
2 代金の回収を徹底せよ
3 売掛金は早めに回収しなさい
4 受取手形を減らそう
5 高額な手形は分割して受け取れ
6 売掛金管理を徹底せよ
7 滞留債権をチェツクしょう
8 得意先を格付けしなさい
9 在庫と資金繰りの関係を理解せよ
10 在庫を見たら借入金と思え
11 過条在庫・不良在庫の原因をつかもう
12 売上高至上主義から脱却せよ
13 不用品は処分せよ
14 実地棚卸しと在庫の年齢調べをさせ
15 在庫は売れ筋商品だけを持て
16 仮払金、立替金、貸付金をなくそう

2.支払管理から資金繰りを楽にする方法

1 支払日は回収日のあとにせよ
2 仕入れは締日が過ぎてから行え
3 支払に裏書手形を使おう
4 支払は小切手にせよ
5 仕入れ債務と資金繰りの関係を理解せよ
6 仕入れ代金の支払を先延ばしせよ
7 掛けで売るなら掛けで仕入れなさい
8 手形を振り出してはいけない
9 据置払いを利用しょう



資金繰りを楽にする方法

3.借入金管理から資金繰りを楽にする方法

1 借入金の多様化を図ろう
2 金融機関を選別しなさい
3 有利な借入方法を選択せよ
4 当座貸越を上手に利用しよう
5 手形割引は計画的に行え
6 短期借入れから長期借入れにシフトせよ
7 銀行とは上手につきあう
8 決算・財務内容を改善せよ
9 資金使途と返済計画を明らかにせよ
10 借入金の口座別返済予定表を作ろう
11 貸し渋りの兆候に注意しなさい
12 化し渋りには粘り強く交渉せよ
13 信用保証協会を利用しよう
14 公的融資を活用しなさい
15 公的融資のメリットを生かそう
16 公的融資の最新情報を収集せよ
17 融資申請書類を完璧に作成せよ
18 中堅企業は原資をしなさい
19 公的融資を最大限に引き出そう
20 できるだけ多くの窓口をあたりなさい

4.損益取引から資金繰りを楽にする方法

1 まず利益を増やそう
2 資金の裏付けがある売上を増やせ
3 コスト削減を見直そう
4 アウトソーシングで固定費を減らせ
5 リース取引を利用せよ
6 保険は掛け捨てにせよ
7 節税をして資金を作ろう
8 受託販売を利用せよ
9 原材料は使用高払いで仕入れよう
10 補助金・助成金を受給せよ
11 損益分岐点を引き下げなさい
会社幹部で経営計画

5.設備投資面から資金繰りを楽にする方法

1 遊休資産、低収益資産を処分せよ
2 不採算部門からは撤退しなさい
3 貸事務所、貸店舗、貸工場を利用せよ
4 設備投資は慎重に行え
5 投資の効率性を判定せよ
6 設備投資は営業キャッシュフローで賄おう
7 借入金を使うのは本業の設備投資だけにせよ
8 設備投資に短期借入金を使ってはいけない
5年先を見て経営

6.ピンチのときに資金繰りを楽にする方法

1 生命保険金で資金を調達せよ
2 小規模企業共済の貸付制度を利用せよ
3 倒産防止共済に加入しておこう
4 得意先が倒産したら公的融資を受ける
5 災害で被害を受けたら復旧資金を借りよ
6 売掛金を売却しなさい
7 売掛債権担保融資保証制度を利用せよ
8 リースバック取引を活用せよ
9 カードローンを利用せよ
10 手形のジャンプは慎重に行え
11 不渡りを出す前に依頼返却を頼め
12 積立をやめて預金を引き出せ
13 借入金の返済を繰上げせよ
14 融通手形を使ってはいけない
15 マチ金に手を出していけない
 確定申告が必要な人

(1)確定申告が必要な人
居住者で、その年の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、その他分離課税摘要所得金額の合計から、所得控除を差し引き、かつ配当控除、定率減税を差し引いて、なお税額が残る人。
(2)給与所得者
@ 給与収入金額が2,000万円を超える人。
A 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人。
B 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整していない給与収入と、給与所得と退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
C 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械等の使用料等の支払いを受けた人。
D 1年間の給与について、災害減免法により源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた人。
E 在日の外国公館に勤務し、給与を受ける際に所得税を源泉徴収されない人。


所得税とは
〜所得には、必要経費や各種の所得控除が認められている〜

所得税の各種所得

・利子所得とは・・・・・・・ 利子所得の内容 ・不動産所得とは・・・ 不動産所得の内容
・配当所得とは・・・・・・・ 配当所得の内容 ・事業所得とは・・・・・ 事業所得の内容
・パートと税金とは・・・・・ パートの税金は ・山林所得とは・・・・・ 山林所得の内容
・退職所得とは・・・・・・・ 退職所得の内容 ・株の譲渡所得とは・ 株式の譲渡の税金
・一時所得とは・・・・・・・ 一時所得の内容 ・雑所得とは・・・・・・・ 雑所得の内容
マイホームを持つたとき
住宅借入金等特別控除
相続税の仕組み
医療費を支払ったとき

新着情報

租税特別措置法の一部を改正する法律案成立



土地の相続税評価の差の発生する土地
1.近隣に比べて広めの土地(1,000u以上)
2.間口の狭い土地
3.崖地・傾斜地
4.道路幅の狭い土地
5.道路との高低差のある土地
6.貸家
7.倉庫等の敷地
8.駐車場
9.山林
10.高圧線下
11.線路沿い
12.不整形地
路線価

     私道の用に供されている土地

相続税の見直しは太田会計事務所へ                    

相続税更正の請求(嘆願)期限
相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
【国税通則法第23条】
納税申告書を提出したものは、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
【国税通則法第70条2項】
納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日ま
ですることができる。【請願法第5条】
この法律に適合する請願は、官公署においてこれを誠実に処理しなければならない。

税の質問は太田会計事務所へ

ご挨拶

相続税調査に立会いして、正しい納税を最初からしておけば加算税
が課せられないのではないでしょうか。
それより、生前の相続対策をしておくことが必要なことではないでしょ
うか。ご相談ください。


所長のプロフィール

太田 滋  (おおたしげる)

1946年 静岡県生まれ。税理士 太田会計事務所所長
1978年 税理士業開業(太田会計事務所)
1986年 相続対策・経営指導業務を中心とする
株式会社 太田経営センターを設立。
1990年 浜松短期大学の非常勤講師(所得税法.法人税法)平成17年3月31日終了。
1998年 家庭裁判所調停委員に就任し現在に至る。
1999年 FP(ファイナンシャルプランナー)資格取得
2006年 家庭裁判所 参与委員 専門委員に就任

著書

こうすれば還付ができる消費税 書籍内容   「資産運用のしかた相続税編」
相続に関する財産評価・遺言・不動産所得・農業所得の
必要経費・同族会社の株の評価・相続登記関係書類等
定価 3,000円
不動産所得の決算書の書き方
資産運用のしかた 相続税編
こうすればよかった相続調査事例等
こうすれば資金繰りがよくなる


あなたの財産を大切に次世代につなげていきます。相続の専門スタッフによる完全サポート

相続に特化した私共は、「お客様の財産のスムーズかつ確かな承継」と、先人が残した「思い」の承継を行う
ために、相続税や譲渡所得などを専門に手掛けています。創設時から承継した高い専門技術で、お客様の遺
産の相(すがた)が変わらずに続いていくように力を尽くします。

本物の「知識」と「知恵」をご提供します。

太田会計事務所は相続総合コンサルティングを得意とする事務所です。
相続税・贈与税を始め、不動産や有価証券など、資産家に関係するあらゆる税目の申告から、財産組替、
相続対策の総合コンサルティングなどを通じて、資産家が直面する困難の解決に当たり、お客様の大切な
「財産」や「思い」の承継をサポートいたします。


土地は値上がりするのか? 
■■■
 先月(7月1日)、平成21年分の路線価が公表されました。路線価は相続税や贈与税の算定基礎となる不動産価格で国税庁から毎年公表されます。一昨年までは8月のお盆の前辺りに公表されていたのですが、昨年から冊子での発行をやめインターネット(国税庁のホームページ)での公表のみとした為、ひと月早い7月に公表されるようになったようです。 平成21年分路線価の価格は、ここのところの不景気を反映してか4年ぶりの下落となりました。路線価の下落を見越してでしょうか、平成21年度の税制改革では「土地需要を喚起するため」の2つの制度が設けられましたので、ここでご紹介させて頂きます。

■ 1000万円の特別控除

 個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等で5年を超えて譲渡した場合には、譲渡所得から1000万円を控除するという制度です。 もし5年後以降に確実に値上がりすると思われる土地等があるなら、今年か来年のうちに購入しておけば1000万円までは税金がかからないという事になりますね… ただし、配偶者などからの取得や相続等による取得は対象外です。また居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除との併用はできませんのでご注意下さい。

■ 先行取得土地等の特例

 個人事業者または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得し、その取得日を含む事業年度後10年以内に他の土地等を譲渡した場合、他の土地等の譲渡益の80%(平成22年取得の場合は60%)相当額の課税を圧縮記帳という手続きを用いて繰り延べる制度です。

  

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