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太田会計事務所 経営計画 太田会計事務所 税理士太田滋 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号 053-436-9597お問い合わせ |
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| 浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜ ひお試しください。 相続税還付(更正請求)・相続税申告書・消費税還付・相続手続き・ 遺言の書き方・相続相談に対応いたします。 |
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相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。 ご相談ください。 相続税申告書は掛川・ 浜松・浜北区・豊橋などの地域に多くの実積を持っています。 |
| 1.国税庁(税金相談) | 1.経営アドバイスを重視 | ||
| 2.一般的な質問(タックスアンサー) | 2.借入がしたい資金 繰りアドバイス。 | ||
| 3.専門的な質問(法人の向) | 3.節税アドバイス。 | ||
| 4.路線価図等閲覧 | 4.営業手法のご相談。 | ||
| 5.税務通信 | 5.パソコン会計の導入。 | ||
| 6.財務省税制関連 | 6.経営計画書の作成。 | ||
| 7.家庭裁判所・調停・遺産争い | 7.キャッシュフロー会計ア ドバイス | ||
| 8.中小企業庁財務サポート | 8.予算・実績経営指導 |
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![]() 講演会資料 |
税務カレンダー |
| 1月の税務・会計 | ||
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| 12月の税務・会計 |
相続対策の講演会の様子
相続税額の自動計算ページはこちら
講演会ムービーのダウンロード(7MByte)
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開催日平成21年度相続対策の講演予定日6回コース
資料代3,000円出席したい方は、電話で申し込みください。
太田経営センター438-0162
| 7月4日土曜日10.30〜12.00 | 1回目 | 6月25日木曜日19.00〜20.30 | 相続税の仕組み |
| 8月8日土曜日10.30〜12.00 | 2回目 | 7月23日木曜日19.00〜20.30 | 相続税の申告・延納・物納・納税猶予 |
| 9月5日土曜日10.30〜12.00 | 3回目 | 8月27日木曜日19.00〜20.30 | 贈与税・遺留分と遺言 |
| 10月3日土曜日10.30〜12.00 | 4回目 | 9月29日木曜日19.00〜20.30 | 財産評価その1 |
| 11月7日土曜日10.30〜12.00 | 5回目 | 10月29日木曜日19.00〜20.30 | 財産評価その2 |
| 12月5日土曜日10.30〜12.00 | 6回目 | 11月26日木曜日19.00〜20.30 | 総まとめ・相続対策26項目 |
質問
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| 役員報酬? | 青色申告? | 会社設立? | 土地・建物の税金? | 相続? | 贈与? | 遺産の争い? | 遺言書? |
税務の疑問・質問に答えます。
まずはご相談ください。太田所長がホームページでお答えします!



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資金繰りを楽にする方法
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所得税の各種所得
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1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者
が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の
一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存
する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該
期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設されました。(第70条の2関係)
改正前110万円・・・・・・・・・・・改正後基礎控除+500万円=610万円
改正前3,500万円・・・・・・・・・改正後4,000万円
2 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る
定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)
(注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について
適用する。(附則第6条、第9条関係)
| 1.近隣に比べて広めの土地(1,000u以上) 2.間口の狭い土地 3.崖地・傾斜地 4.道路幅の狭い土地 5.道路との高低差のある土地 6.貸家 7.倉庫等の敷地 8.駐車場 9.山林 10.高圧線下 11.線路沿い 12.不整形地 |
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![]() 私道の用に供されている土地 |
相続税更正の請求(嘆願)期限
相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
【国税通則法第23条】
納税申告書を提出したものは、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
【国税通則法第70条2項】
納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。
【請願法第5条】
この法律に適合する請願は、官公署においてこれを誠実に処理しなければならない。
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ご挨拶
相続税調査に立会いして、正しい納税を最初からしておけば加算税
が課せられないのではないでしょうか。
それより、生前の相続対策をしておくことが必要なことではないでしょ
うか。ご相談ください。
所長のプロフィール
| 太田 滋 (おおたしげる) |
| 1946年 | 静岡県生まれ。税理士 | |
| 1978年 | 税理士業開業 | |
| 1986年 | 相続対策・経営指導業務を中心とする 株式会社 太田経営センターを設立。 |
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| 1990年 | 浜松短期大学の非常勤講師(所得税法.法人税法)平成17年3月31日終了。 | |
| 1998年 | 家庭裁判所調停委員に就任し現在に至る。 | |
| 1999年 | FP(ファイナンシャルプランナー)資格取得 | |
| 2006年 | 家庭裁判所 参与委員 専門委員に就任 |
著書
| こうすれば還付ができる消費税 | 書籍内容 「資産運用のしかた相続税編」 相続に関する財産評価・遺言・不動産所得・農業所得の 必要経費・同族会社の株の評価・相続登記関係書類等 定価 3,000円 |
| 不動産所得の決算書の書き方 | |
| 資産運用のしかた 相続税編 | |
| こうすればよかった相続調査事例等 | |
| こうすれば資金繰りがよくなる |
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