太田会計事務所ー太田会計事務所は浜松市にある会計事務所です。
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太田会計事務所 経営計画・確定申告相談 太田会計事務所 税理士太田滋 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号 053-436-9597お問い合わせ |
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| 浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続税を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜひお試しください。相続税還付(更正請求)・住民税の更正請求・相続税申告書・消費税還付・所得税還付(更正請求)・土地の評価・自社株評価・相続手続き・遺言の書き方・遺産分割調停の書類作成・同族会社株式評価の見直し(贈与税還付)所得税確定申告等の相談に対応いたします。 |

| 平成22年を乗り越えるには、なにをすべきか。 銀行は企業をどう見ているか。経営改善をどうしたらよいか。 企業を存続させる方法は以下のことを考えて実行する。 借入条件変更申出書 経営改善計画書 基本方針・経営改善対策・予測損益計算書・予測資金繰り表・銀行借入金残高明細書・損益及び資金繰り表算定根拠 会社分割 会社分割通知書・臨時株主総会記事録・分割計画書・新設分割による資本の限度額を証明書 事業譲渡 事業譲渡契約書・解雇通知・債権者委員会議事録 基準日修正後貸借対照表・金融機関別借入金一覧表・担保評価一覧表・修正後損益計算書・什器備品明細・出資金明細・ 清算想定貸借対照・不良債権明細書・貸付金未収入金明細書・担保不動産明細書・土地建物明細書・売掛金明細書・ 事業別収益計画表・有価証券明細書・子会社関連会社明細書・車両明細書等 相談にお答えします。太田会計事務所 所長太田 滋 |
| お役立ちリンク | 会計事務所の会計サービス | ![]() 相続税無料相談実施中 |
相続・過去に申告した方へ 相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。 ご相談ください。 相続税申告書は掛川・浜松・浜北区・豊橋などの地域に多くの実積を持っています。 |
| 1.国税庁(税金相談) | 1.経営アドバイスを重視 | ||
| 2.一般的な質問(タックスアンサー) | 2.借入がしたい資金 繰りアドバイス。 | ||
| 3.専門的な質問(法人の向) | 3.節税アドバイス。 | ||
| 4.路線価図等閲覧 | 4.営業手法のご相談。 | ||
| 5.税務通信 | 5.パソコン会計の導入。 | ||
| 6.財務省税制関連 | 6.経営計画書の作成。 | ||
| 7.家庭裁判所・調停・遺産争い | 7.キャッシュフロー会計ア ドバイス | ||
| 8.中小企業庁財務サポート | 8.予算・実績経営指導 | ||
| 9.緊急融資対策コ-ナ- |
| 相続 |
相続税、各種名義変更手続き、相続時精算課税、法定相続人など |
遺産相続 手続の順序 |
| 相続・税務調査がきそうな方へ |
相続・発生した方へ |
手続きの料金 |
相続・将来発生する方へ |
| これから相続対策をしたい方へ |
相続・発生した方へ |
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遺産取得課税方式とは |
相続税支払いで預金がない方へ |
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![]() 講演会資料 |
税務カレンダー |
| 1月の税務・会計 | ||
| 2月の税務・会計 | ||
| 3月の税務・会計 | ||
| 5月の税務・会計 | ||
| 6月の税務・会計 | ||
| 7月の税務・会計 | ||
| 8月の税務・会計 | ||
| 9月の税務・会計 | ||
| 10月の税務・会計 | ||
| 11月の税務・会計 | ||
| 12月の税務・会計 |
相続対策の講演会の様子
相続税額の自動計算ページはこちら
講演会ムービーのダウンロード(7MByte)
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| 相続対策の勉強したい方へ 資料代3,000円出席したい方は、電話で申し込みください。 太田経営センター438-0162 |
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会場浜松市
平成22年度税制改正
| 平成22年1月25日月曜日7.00〜8.30 | 浜松市 | 平成22年度税制改正 | |
| 平成22年1月28日木曜日7.00〜8.30 | 浜松市 | 平成22年度税制改正 | |
| 平成22年1月30日土曜日9.00〜12.00 | 浜松市 | 不動産所得の決算書の書き方・平成22年度税制改正 | |
| 平成22年 | 浜松市 | 平成22年度税制改正 | |
会場焼津市(焼津市市民文化センター)
開催日平成21年度及び平成22年度相続対策の講演予定日6回コース
| 1回目 | 9月26日土曜日10.00〜12.00 | 相続税の仕組み |
| 2回目 | 10月31日土曜日10.00〜12.00 | 相続税の申告・延納・物納・納税猶予 |
| 3回目 | 11月21日土曜日10.00〜12.00 | 贈与税・遺留分と遺言 |
| 4回目 | 12月26日土曜日10.00〜12.00 | 財産評価その1 |
| 5回目 | 平成22年1月23日土曜日10.00〜12.00 | 財産評価その2 |
| 6回目 | 平成22年2月27日土曜日10.00〜12.00 | 総まとめ・相続対策26項目 |
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質問
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| 役員報酬? | 青色申告? | 会社設立? | 土地・建物の税金? | 相続? | 贈与? | 遺産の争い? | 遺言書? |
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| パソコンによる決算書の仕方の指導 |
| 不動産所得を白色申告と青色申告とでは帳面をつけるとつけないでは、650,000円の青色申告控除 が家賃収入から必要経費を控除してから青色申告控除(650,000円)が引けます。それにより所得税 住民税が安くなります。そのための当事務所ではパソコンの指導をし、1月2回程度出張して指導いた します。(アパートの貸部屋が10室又は5棟以上の方が650,000円の控除対象)ぜひご相談ください。 対象者60歳以上で浜松市に在住者受講料(出張料・交通費込み)は1回(70分)で3,500円です。 |
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資金繰りを楽にする方法
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| 所得税とは 〜所得には、必要経費や各種の所得控除が認められている〜 |
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所得税の各種所得
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1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者
が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の
一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存
する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該
期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設されました。(第70条の2関係)
改正前110万円・・・・・・・・・・・改正後基礎控除+500万円=610万円
改正前3,500万円・・・・・・・・・改正後4,000万円
2 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る
定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)
(注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について
適用する。(附則第6条、第9条関係)
| 1.近隣に比べて広めの土地(1,000u以上) 2.間口の狭い土地 3.崖地・傾斜地 4.道路幅の狭い土地 5.道路との高低差のある土地 6.貸家 7.倉庫等の敷地 8.駐車場 9.山林 10.高圧線下 11.線路沿い 12.不整形地 |
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![]() 私道の用に供されている土地 |

相続税更正の請求(嘆願)期限![]()
相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
【国税通則法第23条】
納税申告書を提出したものは、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
【国税通則法第70条2項】
納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日ま
ですることができる。【請願法第5条】
この法律に適合する請願は、官公署においてこれを誠実に処理しなければならない。
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ご挨拶
相続税調査に立会いして、正しい納税を最初からしておけば加算税
が課せられないのではないでしょうか。
それより、生前の相続対策をしておくことが必要なことではないでしょ
うか。ご相談ください。
所長のプロフィール
| 太田 滋 (おおたしげる) |
| 1946年 | 静岡県生まれ。税理士 | |
| 1978年 | 税理士業開業(太田会計事務所) | |
| 1986年 | 相続対策・経営指導業務を中心とする 株式会社 太田経営センターを設立。 |
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| 1990年 | 浜松短期大学の非常勤講師(所得税法.法人税法)平成17年3月31日終了。 | |
| 1998年 | 家庭裁判所調停委員に就任し現在に至る。 | |
| 1999年 | FP(ファイナンシャルプランナー)資格取得 | |
| 2006年 | 家庭裁判所 参与委員 専門委員に就任 |
著書
| こうすれば還付ができる消費税 | 書籍内容 「資産運用のしかた相続税編」 相続に関する財産評価・遺言・不動産所得・農業所得の 必要経費・同族会社の株の評価・相続登記関係書類等 定価 3,000円 |
| 不動産所得の決算書の書き方 | |
| 資産運用のしかた 相続税編 | |
| こうすればよかった相続調査事例等 | |
| こうすれば資金繰りがよくなる |

相続に特化した私共は、「お客様の財産のスムーズかつ確かな承継」と、先人が残した「思い」の承継を行う
ために、相続税や譲渡所得などを専門に手掛けています。創設時から承継した高い専門技術で、お客様の遺
産の相(すがた)が変わらずに続いていくように力を尽くします。
太田会計事務所は相続総合コンサルティングを得意とする事務所です。
相続税・贈与税を始め、不動産や有価証券など、資産家に関係するあらゆる税目の申告から、財産組替、
相続対策の総合コンサルティングなどを通じて、資産家が直面する困難の解決に当たり、お客様の大切な
「財産」や「思い」の承継をサポートいたします。

土地は値上がりするのか?
■■■ 先月(7月1日)、平成21年分の路線価が公表されました。路線価は相続税や贈与税の算定基礎となる不動産価格で国税庁から毎年公表されます。一昨年までは8月のお盆の前辺りに公表されていたのですが、昨年から冊子での発行をやめインターネット(国税庁のホームページ)での公表のみとした為、ひと月早い7月に公表されるようになったようです。 平成21年分路線価の価格は、ここのところの不景気を反映してか4年ぶりの下落となりました。路線価の下落を見越してでしょうか、平成21年度の税制改革では「土地需要を喚起するため」の2つの制度が設けられましたので、ここでご紹介させて頂きます。
■ 1000万円の特別控除
個人または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等で5年を超えて譲渡した場合には、譲渡所得から1000万円を控除するという制度です。 もし5年後以降に確実に値上がりすると思われる土地等があるなら、今年か来年のうちに購入しておけば1000万円までは税金がかからないという事になりますね… ただし、配偶者などからの取得や相続等による取得は対象外です。また居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除との併用はできませんのでご注意下さい。
■ 先行取得土地等の特例
個人事業者または法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得し、その取得日を含む事業年度後10年以内に他の土地等を譲渡した場合、他の土地等の譲渡益の80%(平成22年取得の場合は60%)相当額の課税を圧縮記帳という手続きを用いて繰り延べる制度です。