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太田会計事務所
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太田会計事務所 経営計画
太田会計事務所 
 税理士太田滋
      
 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号  053-436-9597お問い合わせ
浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務
に特化した会計事務所です。特に相続を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜ
ひお試しください。
  相続税還付(更正請求)・相続税申告書・消費税還付・相続手続き・
遺言の書き方・相続相談に対応いたします。
提携弁護士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士・不動産鑑定士を擁しています。
なお、当会計事務所は国税局審理を経験された税理士(所得税、資産税)
も顧問に迎えています。ご安心くださ
い。

お役立ちリンク 会計事務所の会計サービス  相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。
ご相談ください。

相続税申告書は掛川・
浜松・浜北区・豊橋などの地域に多くの実積を持
っています。

相続税見直し
1.国税庁(税金相談) 1.経営アドバイスを重視 
2.一般的な質問(タックスアンサー) 2.借入がしたい資金 繰りアドバイス。
3.専門的な質問(法人の向 3.節税アドバイス。    
4.路線価図等閲覧 4.営業手法のご相談。 
5.税務通信 5.パソコン会計の導入。
6.財務省税制関連 6.経営計画書の作成。
7.家庭裁判所・調停・遺産争い 7.キャッシュフロー会計ア ドバイス 
8.中小企業庁財務サポート 8.予算・実績経営指導

インターネット会計で経費の節減とスピードアッブを支援します。
相続対策講演会の日のお知らせ(下記をご覧ください。)
業務案内 事業所概要 ご挨拶 民法の遺留分の特 経営計画  リンク
 相続税 承継の円滑化法 民農園開設による遊休農地解消政策
資金繰り 有限会社改正 経営計画申込書 こうすれば
還付できる消費税
 政令指定都市に伴う固定資産税
譲渡所得 の他の各種所得等 青色申告等の手続関係 平成21年確定申告注意点 裁決事例 確定申告受付中
講演予定 平成21年度税制改正 消費税対策 業務内容等 個人情報保護への取組と新着情報
上場株式の譲渡 事業承継の対策編(同族会社) 質問事例 相続対策講演の資料 連結納税制度 相続税調査について

税務職員の相続調査の仕方   相続税等に必要な書類   相続に関する業務内容 
相続対策の内容
 
あなたの相続対策は間違っているもう借金 はすべきでない幸せな相続対策を提案します 相続税のしくみ
不動産所得の帳簿の付け方 相続税の延納・物納・納税猶予


講演会資料
税務カレンダー
1月の税務・会計
2月の税務・会計
3月の税務・会計

4月の税務・会計

5月の税務・会計
6月の税務・会計
7月の税務・会計
8月の税務・会計
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10月の税務・会計
11月の税務・会計
12月の税務・会計

相続対策の講演会の様子

相続税額の自動計算ページはこちら

講演会ムービーのダウンロード(7MByte)  

開催日平成21年度相続対策の講演予定日6回コース

資料代3,000円出席したい方は、電話で申し込みください。
太田経営センター438-0162

7月4日土曜日10.30〜12.00 1回目 6月25日木曜日19.00〜20.30 相続税の仕組み
8月8日土曜日10.30〜12.00 2回目 7月23日木曜日19.00〜20.30 相続税の申告・延納・物納・納税猶予
9月5日土曜日10.30〜12.00 3回目 8月27日木曜日19.00〜20.30 贈与税・遺留分と遺言
10月3日土曜日10.30〜12.00 4回目 9月29日木曜日19.00〜20.30 財産評価その1
11月7日土曜日10.30〜12.00 5回目 10月29日木曜日19.00〜20.30 財産評価その2
12月5日土曜日10.30〜12.00 6回目 11月26日木曜日19.00〜20.30 総まとめ・相続対策26項目

            質問

 役員報酬?  青色申告?  会社設立?  土地・建物の税金?  相続?  贈与? 遺産の争い? 遺言書?

oshigeru@okc-inc.com

税務の疑問・質問に答えます。
まずはご相談ください。太田所長がホームページでお答えします!

質問事例

                         タイトル                          添付
特定事業用資産の買換えの特例 65 -
確定優良住宅地等予定地のための譲渡 64 -
農地の納税猶予の営農困難時貸付特例の改正 63 -
借地権と無償返還届出について 62 -
不動産取得税の非課税 61 -
相続により取得した場合の減価償却の計算 60 -
老人ホーム入居した場合の相続税法上の小規模宅地の評価減について注意 59 -
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の適用するための添付書類 58 -
減価償却の方法 57 -
地震保険の控除 56 -
住宅借入金等特別控除 54 -
遺族か゛受取った損害賠償金の取り扱いについて 53 -
相続税の2割加算 52
外貨(現金)の評価 51 -
不動産取得税 50 -
相続税の延納 49 -
相続時精算課税選択の特例 48 -
特例有限会社は、少人数私募債は発行できますか。 47 -
事業用借地権の年数の改正 46 -
住宅についての補助金等 45 -
相続税の更正の請求 44 -
供託された家賃 43 -
生前贈与株式を遺留分の対象から除外 42 -
後期高齢者制度 41 -
逓増定期保険の取扱の改正 40 -
門、塀等、外井戸等の付属設備の評価の改正 39 -
定期金に関する評価 38 -
相続放棄 37 -
生産緑地の評価 36 -
相続により取得したアパートに係る固定資産税 35 -
不動産所得の貸倒損失の処理の仕方 34 -
親子間の金銭消費貸借 33 -
平成19年4月1日以後相続、贈与により取得した減価償却の計算について 32 -
個人が中古住宅を取得する場合現金と銀行から借入した場合で、どちらがよいか。 31 -
個人の所有不動産を低廉な賃貸料で不動産管理会社に貸付、管理会社はそれを更に通常の賃貸料で賃貸する方式(又貸し方式)により、所得税の負担の軽減を図る事例 30 -
法人の事業用資産の買換え 29 -
一括償却資産の必要経費算入の特例の適用を受けているものが死亡した場合の取り扱い 28 -
小規模事業者の納税義務の免除(消費税法) 27 -
相続税の納税猶予の免除届出書 26 -
相続税の物納制度 25 -
個人地主が土地の無償返還を受けた場合の課税関係(権利金なし) 24 -
税務調査について 23 -
死亡した場合の確定申告 22 -
相続時精算課税制度を適用する場合の贈与者と受贈者の年齢の要件 21 -
相続により取得した不動産に係る固定資産税 20 -

父所有の家屋に長男の資金をもつて増築する場合の税務上の課税関係と留意点(附合)

19 -
仕事に使う備品を一式22万円で買いましたが必要経費に算入できますか。 18 -
年の途中で死亡した場合の予定納税の納付はどうなるか 17 -
地金売買での売却益・売却損 16 -
業績連動型役員報酬の導入 15 -
実質的一人会社の役員給与損金不算入規制 14 -
政令指定都市における生産緑地法等の質問 13 -
法人を休業した場合の県・市民税の均等割の取扱い 12 -
相続税の取得費の加算の特例 11 -
特定の事業用資産の換買えの場合の譲渡所得の課税の特例 10 -
金銭債務の承継と分割の可否 9 -
固定資産の交換の特例 8 -
定期積金を5年で子共の契約で父親が毎月支払っている場合の贈与税の課税関係について 7 -
不整形地の側方路線価加算額の計算 6 -
土地の売買契約をして、被相続人がなくなりました。登記は終了しました。最終決済金はどうしたらよいですか。 5 -
子の保険料を連年親が負担していた場合に親がなくなったときは、みなし相続財産になる。 4 -
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(申告手続きをしなかったために、損をした事例) 3 -
少額飲食費の損金入制度 2 -
欠損金の繰越控除 1 -


【経営計画策定プロセス】

経営計画策定プロセス

資金繰りを楽にする方法

1.財産管理から資金繰りを楽にする方法

1 売上債権の残高を減らす
2 代金の回収を徹底せよ
3 売掛金は早めに回収しなさい
4 受取手形を減らそう
5 高額な手形は分割して受け取れ
6 売掛金管理を徹底せよ
7 滞留債権をチェツクしょう
8 得意先を格付けしなさい
9 在庫と資金繰りの関係を理解せよ
10 在庫を見たら借入金と思え
11 過条在庫・不良在庫の原因をつかもう
12 売上高至上主義から脱却せよ
13 不用品は処分せよ
14 実地棚卸しと在庫の年齢調べをさせ
15 在庫は売れ筋商品だけを持て
16 仮払金、立替金、貸付金をなくそう

2.支払管理から資金繰りを楽にする方法

1 支払日は回収日のあとにせよ
2 仕入れは締日が過ぎてから行え
3 支払に裏書手形を使おう
4 支払は小切手にせよ
5 仕入れ債務と資金繰りの関係を理解せよ
6 仕入れ代金の支払を先延ばしせよ
7 掛けで売るなら掛けで仕入れなさい
8 手形を振り出してはいけない
9 据置払いを利用しょう



3.借入金管理から資金繰りを楽にする方法

1 借入金の多様化を図ろう
2 金融機関を選別しなさい
3 有利な借入方法を選択せよ
4 当座貸越を上手に利用しよう
5 手形割引は計画的に行え
6 短期借入れから長期借入れにシフトせよ
7 銀行とは上手につきあう
8 決算・財務内容を改善せよ
9 資金使途と返済計画を明らかにせよ
10 借入金の口座別返済予定表を作ろう
11 貸し渋りの兆候に注意しなさい
12 化し渋りには粘り強く交渉せよ
13 信用保証協会を利用しよう
14 公的融資を活用しなさい
15 公的融資のメリットを生かそう
16 公的融資の最新情報を収集せよ
17 融資申請書類を完璧に作成せよ
18 中堅企業は原資をしなさい
19 公的融資を最大限に引き出そう
20 できるだけ多くの窓口をあたりなさい

4.損益取引から資金繰りを楽にする方法

1 まず利益を増やそう
2 資金の裏付けがある売上を増やせ
3 コスト削減を見直そう
4 アウトソーシングで固定費を減らせ
5 リース取引を利用せよ
6 保険は掛け捨てにせよ
7 節税をして資金を作ろう
8 受託販売を利用せよ
9 原材料は使用高払いで仕入れよう
10 補助金・助成金を受給せよ
11 損益分岐点を引き下げなさい

5.設備投資面から資金繰りを楽にする方法

1 遊休資産、低収益資産を処分せよ
2 不採算部門からは撤退しなさい
3 貸事務所、貸店舗、貸工場を利用せよ
4 設備投資は慎重に行え
5 投資の効率性を判定せよ
6 設備投資は営業キャッシュフローで賄おう
7 借入金を使うのは本業の設備投資だけにせよ
8 設備投資に短期借入金を使ってはいけない

6.ピンチのときに資金繰りを楽にする方法

1 生命保険金で資金を調達せよ
2 小規模企業共済の貸付制度を利用せよ
3 倒産防止共済に加入しておこう
4 得意先が倒産したら公的融資を受ける
5 災害で被害を受けたら復旧資金を借りよ
6 売掛金を売却しなさい
7 売掛債権担保融資保証制度を利用せよ
8 リースバック取引を活用せよ
9 カードローンを利用せよ
10 手形のジャンプは慎重に行え
11 不渡りを出す前に依頼返却を頼め
12 積立をやめて預金を引き出せ
13 借入金の返済を棚上げせよ
14 融通手形を使ってはいけない
15 マチ金に手を出していけない
 確定申告が必要な人

(1)確定申告が必要な人
居住者で、その年の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、その他分離課税摘要所得金額の合計から、所得控除を差し引き、かつ配当控除、定率減税を差し引いて、なお税額が残る人。
(2)給与所得者
@ 給与収入金額が2,000万円を超える人。
A 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人。
B 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整していない給与収入と、給与所得と退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
C 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械等の使用料等の支払いを受けた人。
D 1年間の給与について、災害減免法により源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けた人。
E 在日の外国公館に勤務し、給与を受ける際に所得税を源泉徴収されない人。


所得税とは
〜所得には、必要経費や各種の所得控除が認められている〜

所得税の各種所得

・利子所得とは・・・・・・・ ・不動産所得とは・・・
・配当所得とは・・・・・・・ ・事業所得とは・・・・・
・パートと税金とは・・・・・ ・山林所得とは・・・・・
・退職所得とは・・・・・・・ ・株の譲渡所得とは・
・一時所得とは・・・・・・・ ・雑所得とは・・・・・・・
マイホームを持つたとき
住宅借入金等特別控除
相続税の仕組み
医療費を支払ったとき

租税特別措置法の一部を改正する法律案成立


1.近隣に比べて広めの土地(1,000u以上)
2.間口の狭い土地
3.崖地・傾斜地
4.道路幅の狭い土地

5.道路との高低差のある土地
6.貸家
7.倉庫等の敷地
8.駐車場
9.山林
10.高圧線下
11.線路沿い
12.不整形地

                私道の用に供されている土地

相続税更正の請求(嘆願)期限

相続税の申告期限から5年以内の方であれば、相続税減額または還付の可能性があります。

【国税通則法第23条】
納税申告書を提出したものは、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 
【国税通則法第70条2項】

 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。

 
【請願法第5条】
 この法律に適合する請願は、官公署においてこれを誠実に処理しなければならない。
 

ご挨拶

相続税調査に立会いして、正しい納税を最初からしておけば加算税
が課せられないのではないでしょうか。
それより、生前の相続対策をしておくことが必要なことではないでしょ
うか。ご相談ください。


所長のプロフィール

太田 滋  (おおたしげる)

1946年 静岡県生まれ。税理士
1978年 税理士業開業
1986年 相続対策・経営指導業務を中心とする
株式会社 太田経営センターを設立。
1990年 浜松短期大学の非常勤講師(所得税法.法人税法)平成17年3月31日終了。
1998年 家庭裁判所調停委員に就任し現在に至る。
1999年 FP(ファイナンシャルプランナー)資格取得
2006年 家庭裁判所 参与委員 専門委員に就任

著書

こうすれば還付ができる消費税 書籍内容   「資産運用のしかた相続税編」
相続に関する財産評価・遺言・不動産所得・農業所得の
必要経費・同族会社の株の評価・相続登記関係書類等
定価 3,000円
不動産所得の決算書の書き方
資産運用のしかた 相続税編
こうすればよかった相続調査事例等
こうすれば資金繰りがよくなる


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