相続税務調査の仕方  浜松相続相談センター 本文へジャンプ
税理士太田滋

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相続調査

税務職員の

相続調査

の進め方

相続調査の仕方

延滞税加算税

種類 課税される場合 割合
延滞税 法定期限後に納付した場合原則 14.6%{
2ケ月以内7.3%}
平成22年度は12月を経過するまでは 4.3%
過少申告加算税 法定期限までに相続税の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少であった場合、自主的にす
る修正申告したとき
   0%
法定期限までに相続税の申告を提出し、その申
告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘
されてする修正申告したとき
10%
税額が期限内申告と50万円との内いずれか大き
い金額を超えるときの超える部分の5%が加重され
15%
無申告加算税 法定申告期限までに申告せず、期限後に自主的
に申告したとき
5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限
後申告したとき
15%
納付すべき税額が50万円を超える場合にたいして 20%
重加算税 申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を
仮装していたとき
35%
申告書を提出しなかつた場合で、財産を隠蔽又は
事実を仮装していたとき
40%