相続税務調査の仕方  浜松相続相談センター 本文へジャンプ
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相続調査

税務職員の

相続調査

の進め方

相続調査の仕方
相続調査の結果


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税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤していたら

転勤先の場所などを聞き住所の確認をする。


これは、お父さん(被相続人)の転勤先が愛知県で今は浜松の場合、愛知

銀行に預金があり財産に含まれていないかの確認です。遠隔地の預金を

見つけます。

隠した預金は税務署にわかってしまうと考えたほうが正しいようです。


A
死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰

ですか。

これは、預金の引出しがお父さんの意思で引出したのか。相続人がかつて

に引出したのか確認できる。


B
生前のお父さんの趣味は何ですか

ゴルフが趣味であれば、ゴルフ会員権が財産として申告書に洩れていないか。


C
預金通帳はどこで管理していますか、その場所に行きその中を全部

見せてください。

保管場所に孫の通帳があり、名義預金ではないか。 


D
死亡直前に大きな買い物はありますか。http://www.okc-inc.com/shigeru/tiyousa/a-11-1.gif

家の周りの塀を作ったとして、財産に算入する

E
相続人はどこの銀行と取引していますか

続人にお父さんから生前に贈与されていないか確認する

ため名義預金となる。

F
お孫さんの職業は

孫は学生なのに預金があるのはなぜか。

G
貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見

せてください。

貸金庫の中に高価な宝石とか預金通帳とか現金が相続財産計上され

ていなかった。


H
相続人の妻の以前の職業は何で、給料はいくらぐらいもらっていたか。

妻の収入は年金のみですが、多額の定期預金があったので、名義預金として

財産に計上された。

I
香典帳で銀行・証券会社の取引を確認

相続税申告書に計上した銀行・証券会社以外の預金・証券会社

を調べて計上もれはないか調べる。


お問い合わせ・質問は、お気軽にご連絡ください。

浜松市http://www.meetroid.com/wp-content/uploads/2012/11/oldphoneringtone_icon.png053-438-0162http://shizuoka.mytabi.net/hamamatsu/images/hamamatsujyo_01.jpg太田 滋 税理士事務所