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公正遺言書の作り方
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自筆証書遺言の書き方

  1. 紙、ペン、印鑑、封筒を用意する。

  2. 現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させる(遺贈する)か、メモにまとめる。

  3. 文例集を参考にして、下書き(原案)をしてみる。

  4. 下書き(,原案)を読み返し漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書く。全て自筆で書く。ワープロや代筆は禁止です。

  5. 日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。

  6. 訂正箇所があれば、全て書き直す。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがある。

  7. 完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。

  8. 封筒に入れて、封印をする。(封印は必ずしも必要ではない)

  9. 封書の裏に案内文を書き、推定相続人、受遺者、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管する。机の中などに隠しておいたら、死後見つけてくれなかったり、勝手に破棄されたりする可能性がある。

  10. いつでも書き直しができます。新しい日付の遺言が有効です。前の古い自筆証書遺言はできれば破棄しましょう。

注意:作成後は、専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な自筆証書遺言となることがあります。費用を掛けてでも、公正遺言をお勧めします。

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