太田経営センター 浜松市北区三方原町71番地の3 |
遺言とは |
<公正証書作成の手順>
事
前
準
備1 遺言書の案文をつくる どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文を
つくる。2 証人2人を依頼する 信頼できる人(2人以上)に依頼する。もし、適当な人
が用意できないときは公証人に相談してみる。3 公証人に依頼・打合せ 事前に公証人役場に行き依頼する。このときに案文
と必要書類、資料を持参する。なお、遺言者本人で
なくても代理人や使者でもかまいません。当日 4 遺言公正証書の作成 指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に
出頭する。5 遺言公正証書の完成 遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、
当日は、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を
受け、その内容が用意された遺言書案と違いのない
ことを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏ん
で公正証書が完成します。
遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、
遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付される。
※遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を
作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。
■公証人役場にもっていくもの
事前に用意するもの(例) 証書作成当日用意するもの @遺言書の案文
A遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の
もの)
B証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を
書いたメモ(なるべく住民票)
C遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
D相続人以外の人に遺贈する場合は、その
人の住民票
E土地と建物の登記簿謄本
F固定資産評価証明書又は納税通知書
G遺言執行者は指定する場合は、住所、職業、
氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
Hその他公証人から指示されたものあらかじめ公証人と約束した日時に遺言
者と証人(2名)が公証役場に行きます。
<遺 言 者> 実印
<証人(2名)> 認印
証書作成手数料は現金で用意します。
◎ 調印に要する時間は、特に内容が複雑
でない限り、概ね30分程度です。
■ 証人及び立会人になれない者
@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
■ 遺言検索システム
平成元年から、日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証人役場で作成さ
れた公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピュータによりその遺言者等を登録しています。
遺言者の死後、相続人らは遺言書の有無を最寄の公証人役場の公証人を通じて照会を依頼する
ことができます。なお、この照会は、相続人等利害関係人だけしかできません。
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