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遺言とは |
公正証書遺言のつくりかた |
公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場に保管され
るため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また、家庭裁判所の検認が
必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。
公正証書による遺言をするには、
@ 二人以上の証人の立会いのもとに、
A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
B それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
C 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
D 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書
遺言を作成することができます。
証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するの
が賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の文案を作成してもらうこともでき、
更には、その弁護士や司法書士に遺言執行者になってもらうこともできるという利点が
あります。